○昭和病院企業団希望制指名競争入札実施要綱
令和5年6月9日
決定
(趣旨)
第1条 この要綱は、昭和病院企業団が発注する契約において、より透明性・競争性を高め公正な競争を確保するため、契約ごとに、事前に入札参加の希望を募り、希望者の中から指名業者を選定する入札方式(以下「希望制指名競争入札」という。)を実施するにあたり、必要な事項を定める。
(対象とする契約)
第2条 希望制指名競争入札の対象は、1件の予定価格が700万円以上の工事の請負又は業務委託その他の契約(物品については、1,000万円以上のものとする。)のうち、企業長が必要と認めたものとする。
2 前項の規定にかかわらず、企業長が特に必要と認めたときは、希望制指名競争入札の対象とすることができる。
(参加資格要件)
第3条 入札参加者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者で、次の各号のいずれにも該当しない者でなければならない。
(1) 昭和病院企業団が発注する工事等の請負又は物品等の製造の請負及び買入れ等に係る競争入札に参加する者に必要な資格を得ていない者
(2) 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者
(3) 当該業務の入札日前6か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出した者
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)の更生手続開始の申立てをした者で同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がなされていない者
(5) 民事再生法(平成11年法律第225号)の再生手続開始の申立てをした者で同法に基づく裁判所からの再生計画認可決定がなされていない者
(6) 昭和病院企業団競争入札参加有資格者指名停止等取扱要綱(平成19年6月11日決定)に基づく指名停止措置等を、対象とする契約の入札参加資格確認申請期限の日から入札日までの間に受けている者
(7) 前各号のほか必要と認めて定める者
2 前項に定めるもののほか、対象とする契約案件の種類又は性質により次に掲げる資格要件を設けたとき入札参加者は、必要とされる当該資格を有する者でなければならない。
(1) 対象とする契約案件と同種の契約案件の履行実績
(2) 特殊な技術、設備等を必要とするものにあっては、当該技術、設備等を有すること。
(3) 前各号のほか対象とする契約ごとに必要と認めて定める要件
(対象とする契約案件の公表)
第4条 対象とする契約案件の公表は、その都度、昭和病院企業団ホームページ等で行う。
(対象とする契約案件の公表事項)
第5条 対象とする契約案件の公表事項は次のとおりとする。
(1) 発注件名、履行場所及び契約期間
(2) 入札参加申込期間及び入札参加申込先
(3) その他当該入札に関し必要と認められるもの
(入札参加申込の手続)
第6条 対象とする契約案件について、入札参加を希望する者は、希望制指名競争入札参加申込書(様式第1号。以下「入札参加申込書」という。)により参加の申込みを行い、参加資格について審査を受けなければならない。
2 契約担当者は、入札参加申込書の受付に際して必要があると認めたときは、関係書類の提出を求めることができる。
3 第3条第1項に該当する者で、参加を希望する者は昭和病院企業団における入札等参加資格申請をしなければならない。
(指名業者の審査)
第7条 契約担当者は、前条の規定により入札参加申込書を受理したときは、参加資格及び指名の可否の審査をするものとする。
(入札参加者の選定及び追加選定)
第8条 希望制指名競争入札における指名業者選定者数については、適格者全てを指名するものとする。ただし、入札参加希望者の中から選定した結果、入札参加者が2者未満となった場合は、通常の指名競争入札に切り替えて実施する。その際においては、当該契約案件と同一業種の入札参加資格を有する者の中から入札参加者を追加して選定することができる。
(審査結果の通知等)
第10条 企業長は、前条の規定による審査結果について、指名することとした者に対しては入札通知書により、指名しないこととした者に対しては非指名通知書により通知するものとする。
(入札等の事務処理)
第11条 入札等に係る事務手続については、昭和病院企業団契約事務規程(平成26年7月31日企業管理規程第28号)第10条から第33条までの規定に基づき行うものとする。
(委任)
第12条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は企業長が定める。
附則
本要綱は、令和5年6月9日から施行する。