○昭和病院企業団議会処務規程

昭和60年4月1日

議会訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、昭和病院企業団議会(以下「議会」という。)の事務の処理その他必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 議会に次の職員を置く。

(1) 書記長

(2) 書記次長

(3) 書記

(職員の職責)

第3条 書記長は、議長の命をうけ、議会の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 書記次長は、上司の命を受け、書記長を補佐し、議会の事務を処理し、所属職員を指揮監督するほか、書記長に事故があるときは、その職務を代行する。

3 書記は、上司の命を受け、事務に従事する。

(事案の決裁)

第4条 事案は、すべて議長の決裁を受けなければならない。

(書記長の専決事案)

第5条 前条の規定にかかわらず、書記長が専決できる事案は次のとおりとする。ただし、異例に属する事案その他必要と認める事案は、議長の決裁を受けなければならない。

(1) 所属職員の事務分掌に関すること。

(2) 所属職員の出張、休暇、時間外勤務その他服務に関すること。

(3) 定例的な照会、回答、報告及び通知に関すること。

(4) 文書の収受発送に関すること。

(5) 前各号のほか定例的又は軽易な事案に関すること。

(文書の取扱い)

第6条 文書の取扱いは、この規程に定めるもののほか、昭和病院企業団文書管理規程(平成26年企業管理規程第4号)を準用する。

(文書類の閲覧交付)

第7条 文書類は、議長の承認を得ないでこれを他に示し、又はその謄本を与えてはならない。

(合議)

第8条 企業長及び監査委員に関係ある事案は、関係者と合議しなければならない。

2 前項の案件について、関係者が協議してもその議がととのはないときは、議長の指揮を受けなければならない。

(職員の服務等)

第9条 職員の分限及び服務に関する事項は、企業団職員の例による。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成26年議長訓令第1号)

この訓令は、平成26年8月1日から施行する。

昭和病院企業団議会処務規程

昭和60年4月1日 議会訓令第2号

(平成26年8月1日施行)