○昭和病院企業団事案決裁規程
昭和60年4月1日
訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、企業長の権限に属する事務に係る決定手続等について必要な事項を定めることにより、事案の決定における権限と責任の所在を明確にし、行政執行の能率的な運営に資することを目的とする。
(1) 決裁 企業長及び専決権限を有する者(以下「決裁責任者」という。)が、その権限を有する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 代決 決裁責任者が不在のとき、あらかじめ定められた範囲内で一時当該決裁責任者に代つて決定することをいう。
(3) 専決 あらかじめ定められた範囲内で自らの判断に基づき、常時、企業長に代つて決裁することをいう。
(4) 不在 決裁責任者が、出張その他の理由により、決裁できない状態にあることをいう。
(5) 審査 主として法令の適用関係の適正化を図る目的で、事案について調査検討し、その事案に対する意見を表明することをいう。
(6) 協議 決裁責任者と、それ以外の職位にある者とが、それぞれ、その者の職位との関連において事案について意見の調整を図ることをいう。
(7) 事務局次長 昭和病院企業団組織規程(平成26年企業管理規程第3号。以下「組織規程」という。)第5条第1項に規定する事務局次長及びその他これに相当する職にある者をいう。
(8) 課長 組織規程第6条第1項に規定する課長及びその他これに相当する職にある者をいう。
(決裁の原則)
第3条 事案の決裁は、当該決裁の重大性に応じ、企業長、院長、事務局長、事務局次長又は課長が行うものとする。
(決裁の順序)
第4条 事案は、原則として、主管係長(主査及び看護係長を含む。以下同じ。)の承認を受けたのち、順次直属上司の合議を経て、決裁責任者の決裁を受けなければならない。
(代決等)
第6条 前条の規定により、左欄に掲げる者の決裁事案について至急に決裁を行う必要がある場合において、当該決裁責任者が不在であるときは、同表中欄に掲げる者が代決し、左欄及び中欄に掲げる者がともに不在のときは、同表右欄に掲げる者が代決する。
院長 | 副院長 | 事務局長 |
事務局長 | 事務局次長 | 事務局長があらかじめ指定する課長 |
事務局次長 | 事務局長があらかじめ指定する課長 | 課長があらかじめ指定する係長 |
課長 | 課長があらかじめ指定する係長 |
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3 第1項の規定により代決する場合は、押印欄に押印するとともに、その右上に「代」の表示をしなければならない。
(代決の制限)
第7条 前条第1項の規定により代決できる事案は、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの、又は至急に処理しなければならない事案に関するものであつて、特に重要又は異例に属さない事案に限るものとする。
(代決の報告)
第8条 第6条第1項の規定により代決した場合は、事後すみやかに当該事案の決裁責任者に報告するとともに関係文書を閲覧に供さなければならない。
(協議)
第9条 決裁責任者は、当該事案を主管する部長(組織規程第5条第2項に規定する部長その他これに相当する職にある者に限る。以下この条において同じ。)又は課長以外の部長又は課長が主管し、又は担当する事務に直接影響を与えるものについては、その影響を受ける部長又は課長と協議しなければならない。
(審査)
第10条 決裁責任者は、当該事案が条例、規則、規程等の改正を要するときは、総務課長の審査に付さなければならない。
(1) 異例に属し又は先例になると認められるもの
(2) 取扱いに疑義のあるもの
(3) その他企業長の決裁を得ることが適当と認められるもの
(決裁の特例)
第12条 前各条の規定にかかわらず、企業長の決裁を要する事項のうち、企業団の重要な企画・立案に関する事項については、開設者協議会の協議を経なければならない。
附則
1 この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
2 昭和病院組合事務専決規程(昭和49年規程第1号)は、廃止する。
附則(昭和61年規程第2号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年訓令第3号)
この訓令は、昭和62年9月1日から施行する。
附則(平成元年訓令第5号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年訓令第3号)
この規程は、平成5年8月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第1号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第9号)
この訓令は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第4号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第2号)
この訓令は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第15号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第21号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第9号)
この訓令は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成26年企業管理規程第1号)
この規程は、平成26年8月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
企業長 | 院長 | 事務局長 | 事務局次長 | 課長 |
1 企業団規約に関すること。 |
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2 開設者協議会に関すること。 |
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3 企業団の運営に関する一般方針の確定に関すること。 |
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4 事業の執行に係る基本的方針及び計画の設定、変更及び廃止に関すること。 | 1 方針の確定している重要な事業の執行に関すること。 | 1 方針の確定している事業の執行に関すること。 |
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5 予算の編成に関すること。 |
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6 成立した予算に係る事業についての基本的執行方針の決定に関すること。 | 2 成立した予算に係る病院の事業についての執行計画の設定、変更及び廃止に関すること。 |
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7 企業団議会の招集に関すること。 |
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8 企業団議会に提出する議案及び諸報告に関すること。 |
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9 監査委員その他特別職の職員の任免等に関すること。 |
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10 一般職の職員(以下この表において「職員」という。)の任免、分限及び懲戒に関すること。 |
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11 課長及びこれに相当する職以上の職にあたる者の命免に関すること。 | 3 係長及びこれに相当する職にあたる者の命免に関すること。 |
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12 職員の初任給の決定並びに課長及びこれに相当する職以上の職にある者の給与に関すること。 | 4 課長及びこれに相当する職以上の職にある者以外の職員(以下この表において「一般職員」という。)の給与に関すること。 | 2 諸手当の認定の内特例に属する事案に関すること。 |
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13 院長、副院長及び事務局長の出張、研修及び服務に関すること。 14 職員の海外出張に関すること。 | 5 課長及びこれに相当する職以上の職にある者並びに医師又は歯科医師である一般職員の出張、研修、営利企業等の従事制限の解除、職務に専念する義務の免除その他服務に関すること。 | 3 一般職員(医師又は歯科医師である一般職員を除く。)の出張、研修、営利企業等の従事制限の解除、職務に専念する義務の免除、給与減額免除の承認その他服務に関すること。 | 1 事務局に所属する課長に相当する職員の業務分掌に関すること。 | 1 課に所属する一般職員の業務分掌に関すること。 |
15 院長の休暇等に関すること。 | 6 副院長及び事務局長並びに診療部門の部長及びこれらに相当する職にある者の休暇及び休日勤務等に関すること。 | 4 事務局の次長及びこれらに相当する職にある者の休暇及び休日勤務等に関すること。 | 2 事務局の課長及びこれに相当する職にある者の休暇及び休日勤務等に関すること。 | 2 課に所属する職員の休暇、時間外勤務、休日勤務、週休日の振替え及び交替勤務の割り振りに関すること。 |
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| 5 事務局に所属する一般職員の配置に関すること。 |
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16 1件の予定価格が2,000万円以上の物件の買入れ、売払い及び借入れに関すること。 | 7 1件の予定価格が1,400万円以上2,000万円未満の物件の買入れ、売払い及び借入れに関すること。 | 6 1件の予定価格が1,000万円以上1,400万円未満の物件の買入れ、売払い及び借入れに関すること。 | 3 1件の予定価格が600万円以上1,000万円未満の物件の買入れ、売払い及び借入れに関すること。 | 3 1件の予定価格が600万円未満の物件の買入れ、売払い及び借入れに関すること。 |
17 1件の予定価格が1,400万円以上の請負又は委託により行う工事、修繕その他役務の提供に関すること。 | 8 1件の予定価格が1,000万円以上1,400万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕その他役務の提供に関すること。 | 7 1件の予定価格が700万円以上1,000万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕その他役務の提供に関すること。 | 4 1件の予定価格が400万円以上700万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕その他役務の提供に関すること。 | 4 1件の予定価格が400万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕その他役務の提供に関すること。 |
18 分賦金に関すること。 |
| 8 資本的収入の収入調定に関すること。 | 5 支出命令に関すること(事務局次長以上の決定した支出負担行為に係るもの。)。 | 5 支出命令に関すること(課長の決定した支出負担行為に係るもの。)。 |
| 9 使用料及び手数料の収入調定、減免、徴収の猶予等に関すること。 | 9 使用料及び手数料以外の収入の収入調定及び納期限の延長に関すること。 |
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| 10 診療報酬を支払基金等に請求すること。 |
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19 寄附又は贈与を受けること。 |
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20 交際費の支出に関すること。 |
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21 条例、規則及び規程に関すること。 |
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22 特に重要な事項に関する報告、届出、答申、進達及び副申に関すること。 | 11 重要な事項に関する報告、届出、答申、進達及び副申に関すること。 | 10 相当重要な事項に関する報告、届出、答申、進達及び副申に関すること。 |
| 6 軽易な事項に関する報告、届出、答申、進達及び副申に関すること。 |
23 特に重要な告示、公告、公表、通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること。 | 12 重要な告示、公告、公表、通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること。 | 11 相当重要な告示、公告、公表、通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること。 |
| 7 軽易な告示、公告、公表、通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること。 |
24 1件50万円以上の予備費の充当に関すること。 |
| 12 1件50万円未満の予備費の充当に関すること。 |
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25 1件50万円以上の予算の流用に関すること。 |
| 13 1件50万円未満の予算の流用に関すること。 |
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26 特に重要な許可その他行政処分に関すること。 |
| 14 重要な許可その他行政処分に関すること。 |
| 8 諸証明に関すること。 |
27 審査請求、異議の申立て及び訴訟に関すること。 |
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28 損害賠償額の決定及び和解に関すること。 |
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29 特に重要な広報に関すること。 | 13 重要な広報に関すること。 | 15 相当重要な広報に関すること。 |
| 9 軽易な広報に関すること。 |
30 前各号に定めるもののほか、特に重要又は異例に属する事案に関すること。 | 14 前各号に定めるもののほか、企業長の決裁を必要としない事案のうち、重要に属する事案に関すること。 | 16 前各号に定めるもののほか、企業長の決裁を必要としない事案のうち、相当重要に属する事案に関すること。 |
| 10 前各号に定めるもののほか、企業長の決裁を必要としない事案のうち、軽易に属する事案に関すること。 |
別表第2(第5条関係)
部長 | 薬剤部長 看護部長 | 科長 | 薬剤部科長 看護部次長 |
1 部、センター又は科(室)に所属する、課長に相当する職以上にある者以外の職員(以下この表において「一般職員」という。)の業務分掌及び配置に関すること。 | 1 部に所属する一般職員の業務分掌及び配置に関すること。 |
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2 部、センター又は科(室)に所属する職員の休暇、時間外勤務、休日勤務、週休日の振替え及び交替勤務の割振りに関すること。 | 2 部に所属する職員の休暇及び休日勤務等に関すること。 | 1 科(室)に所属する一般職員(医師又は歯科医師である一般職員を除く。)の休暇、時間外勤務、休日勤務、週休日の振替え及び交替勤務の割振りに関すること。 | 1 部に所属する一般職員の休暇、時間外勤務、休日勤務、週休日の振替え及び交替勤務の割振りに関すること。 |
3 諸証明に関すること。 |
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