○昭和病院企業団組織規程
平成26年7月31日
企業管理規程第3号
注 平成27年2月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、昭和病院企業団病院事業の設置等に関する条例(昭和42年条例第1号)第4条の規定に基づき、公立昭和病院(以下「病院」という。)の組織に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 前条の組織の所掌事務は、法令等に定めるもののほか、この規程により定めるものとする。
(内部組織等)
第3条 病院の内部組織及び分掌事務は、別表のとおりとする。
(職)
第4条 病院に院長を置く。
2 事務局に事務局長を、診療部門に副院長を置く。
3 センターにセンター長を置く。
第5条 事務局に次長を置き、担当次長を置くことができる。
2 センターに副センター長を置くことができる。
3 部及び科(臨床工学室を含む。以下同じ。)に部長を置き、科に担当部長を置くことができる。
(平27企業管理規程5・平28企業管理規程7・一部改正)
第6条 課に課長を、薬剤部に科長を、看護部に副看護部長を、室(臨床工学室を除く。以下同じ。)に室長を置く。
2 科に医長を、リハビリテーション科、放射線科、臨床検査科、予防・健診科、栄養科及び臨床工学室に科長を置くことができる。
3 課に担当課長を、科(心療内科、眼科、歯科、リハビリテーション科、放射線科、臨床検査科、予防・健診科、栄養科及び臨床工学室に限る。)及び薬剤部に担当科長を、看護部に担当副看護部長を、室に担当室長を置くことができる。
(平27企業管理規程5・一部改正)
第7条 係に係長を、看護部に師長を置く。
2 課、薬剤部、看護部及び科(リハビリテーション科、放射線科、臨床検査科、予防・健診科、栄養科及び臨床工学室に限る。)及び室に担当係長を、看護部に担当師長を置くことができる。
第8条 前4条の職のほか、必要な職を置く。
(職員の職責)
第9条 院長は、企業長の命を受け、病院全般の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 事務局長は、院長の命を受け、事務局の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
3 副院長は、院長の命を受け、医療業務について院長を補佐する。副院長が2人以上置かれた場合においては、各副院長の職務の範囲については、院長が定める。
4 センター長は、院長の命を受け、センターの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督するとともに、高度の知識経験に基づき、特に困難な医療業務に従事する。
第10条 次長は、上司の命を受け、担任事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 副センター長は、上司の命を受け、担任の事務をつかさどる。
3 部長(医師又は歯科医師である職員に限る。)は、上司の命を受け、それぞれ部又は科の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督するとともに、高度の知識経験に基づき、特に困難な医療業務に従事する。
4 薬剤部長及び看護部長は、上司の命を受け、部の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
5 担当次長及び担当部長は、上司の命を受け、担任の事務をつかさどる。
(平27企業管理規程5・平28企業管理規程7・一部改正)
第11条 課長(企業長が指定した担当課長を含む。以下同じ。)、科長、副看護部長又は室長は、上司の命を受け、課の事務又は担任の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 医長は、上司の命を受け、担任の事務をつかさどり、相当高度の知識経験に基づき、困難な医療業務に従事する。
3 担当課長(第1項に規定する担当課長を除く。)、担当科長、担当副看護部長及び担当室長は、上司の命を受け、担任の事務をつかさどる。
第12条 係長(担当係長を含む。)又は師長(担当師長を含む。)は、上司の命を受け、それぞれ係の事務又は担任の事務若しくは業務を処理し、所属職員を指揮監督する。
第13条 前4条に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務又は業務に従事する。
(補則)
第14条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成27年企業管理規程第2号)
この規程は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年企業管理規程第5号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年企業管理規程第20号)
この規程は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年企業管理規程第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年企業管理規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年10月1日から施行する。
(職名規程の一部改正)
2 昭和病院企業団職員の職名に関する規程(平成26年企業団管理規程第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年企業管理規程第11号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年企業管理規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年企業管理規程第6号)
この規程は、平成31年2月1日から施行する。
附則(平成30年企業管理規程第9号)
この規程は、平成30年12月28日から施行する。
附則(平成31年企業管理規程第1号)
この規程は、平成31年3月1日から施行する。ただし、感染管理部に感染管理室を置く規定は、同年4月1日から施行する。
附則(令和元年企業管理規程第16号)
この規程は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和2年企業管理規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年企業管理規程第13号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年企業管理規程第4号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年企業管理規程第17号)
この規程は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年企業管理規程第14号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年企業管理規程第5号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平27企業管理規程2・平27企業管理規程20・平28企業管理規程5・平28企業管理規程7・平29企業管理規程11・平30企業管理規程1・平30企業管理規程6・平30企業管理規程9・平31企業管理規程1・令元企業管理規程16・令2企業管理規程1・令3企業管理規程13・令4企業管理規程4・令4企業管理規程17・令5企業管理規程14・令6企業管理規程5・一部改正)
局、部門 | 部 | 課、科、室 | 係 | 分掌事務及び業務 |
事務局 | 総務課 | 総務係 | 1 議会関係の事務に関すること。 2 開設者協議会及び企業団構成市との連絡調整に関すること。 3 監査委員の庶務に関すること。 4 条例及び規則その他例規に関すること。 5 文書及び公印に関すること。 6 広報に関すること。 7 物品の調達及び工事、修繕その他の契約に関すること。 8 契約に係る検査に関すること。 9 防火、防災及び災害対策に関すること。 10 他の部門及び課に属さないこと。 | |
人事課 | 人事研修係 | 1 職員の人事及び給与に関すること。 2 職員組合に関すること。 3 ハラスメントの防止及び対策に関すること。 4 職員の研修及び福利厚生に関すること。 5 昭和病院企業団職員互助会に関すること。 | ||
経営企画課 (会計) |
| 1 基本的な構想、総合的な長期計画その他行財政の総合的な計画に関すること。 2 組織及び定数その他管理運営にかかる基本的事項の調整に関すること。 3 病院経営情報の収集分析、経営改善及び事務事業の進行管理に関すること。 4 予算、決算及び財政計画(他の課に属するものを除く。)に関すること。 5 会計(他の課に属するものを除く。)に関すること。 6 起債、補助金及び負担金(他の課に属するものを除く。)に関すること。 7 資金計画に関すること。 8 運営会議に関すること。 9 情報システムに関すること。 10 その他特命事項に関すること。 | ||
業務課 | 用度係 施設係 | 1 物品の調達、出納、管理に関すること。 2 財産の管理に関すること。 3 施設、設備の維持保全及び修繕、その他の工事の実施に関すること。 4 施設の使用管理に関すること。 5 建物及び構内の清潔保持に関すること。 6 洗濯及び縫工に関すること。 | ||
医事課 (連携) (予防健診) (診療支援) | 医事管理係 入院・診療情報係 予防健診係 | 1 患者の診療及び入退院の事務に関すること。 2 使用料及び手数料の徴収に関すること。 3 診療記録の点検、保管及び利用に関すること。 4 人間ドック、検診その他予防健診事業(診療部門に属するものを除く。)に関すること。 5 他の医療機関との連携及び患者の医療等の相談に関すること(診療部門に属するものを除く。)。 6 医療安全に関すること(診療部門に属するものを除く。)。 7 その他患者の医療サービスの事務に関すること。 | ||
診療部門 |
| 内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 内視鏡科 血液内科 糖尿病・内分泌内科 代謝内科 腎臓内科 脳神経内科 心療内科 膠原病内科 腫瘍内科 外科・消化器外科 呼吸器外科 心臓血管外科 乳腺・内分泌外科 整形外科 脳神経外科 形成外科 小児科 皮膚科 泌尿器科 産婦人科 眼科 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 救急科 感染症科 緩和医療科 歯科・歯科口腔外科 |
| 1 患者の診療及び療養の指導に関すること。 2 診療室及び病室の運営に関すること。 3 患者の入院及び退院に関すること。 4 患者の食事の管理に関すること。 5 他の医療機関、医育機関との連携に関すること。 |
麻酔科 |
| 1 麻酔(軽易なものを除く。)に関すること。 | ||
リハビリテーション科 |
| 1 理学療法、作業療法及びその他の療法による患者の機能回復訓練に関すること。 2 訓練室の管理運用に関すること。 | ||
放射線科 |
| 1 エックス線による診断に関すること。 2 放射線による治療に関すること。 3 ラジオアイソトープによる診療に関すること。 4 放射線診療室の管理運用に関すること。 | ||
病理診断科 |
| 1 病理解剖学的検査に関すること。 2 細胞診検査に関すること。 3 解剖室、実験研究室及び電子顕微鏡室の管理運用に関すること。 | ||
臨床検査科 |
| 1 細菌学的検査、生理学的検査、生化学的検査及びその他の試験検査に関すること。 2 病理診断科の業務に関すること。 3 試験検査室の管理運用に関すること。 | ||
予防・健診科 |
| 1 人間ドック、検診その他予防健診事業に関すること。 2 保健指導及び相談に関すること。 | ||
栄養科 | 栄養係 | 1 栄養指導及び相談に関すること。 2 患者の給食に関すること。 | ||
臨床工学室 |
| 1 臨床工学機器(他の科に属するものを除く。)の操作、保守点検及び管理運用に関すること。 | ||
手術部 |
|
| 1 中央手術・材料室の管理運営に関すること。 | |
救命救急センター |
|
| 1 救命救急の診療に関すること(他の科に属するものを除く。)。 2 救命救急センターの管理運用に関すること。 3 その他救急医療及び災害医療に関すること。 | |
心臓血管センター |
|
| 1 心臓血管疾患の診療に関すること(他の科に属するものを除く。)。 2 心臓血管センターの管理運用に関すること。 3 その他心臓血管疾患の医療に関すること。 | |
消化器センター | 1 消化器疾患の診療に関すること(他の科に属するものを除く。)。 2 消化器センターの管理運用に関すること。 3 その他消化器疾患の医療に関すること。 | |||
内視鏡センター | 1 内視鏡による検査及び治療に関すること(他の科に属するものを除く。)。 2 内視鏡センターの管理運用に関すること。 | |||
周産期母子医療センター | 1 周産期母子の診療に関すること(他の科に属するものを除く。)。 2 周産期母子医療センターの管理運用に関すること。 3 その他周産期母子医療に関すること。 | |||
口腔ケアセンター |
|
| 1 口腔管理及び口腔ケアに関すること(他の科に属するものを除く。)。 2 口腔ケアセンターの管理運用に関すること。 | |
予防・健診センター |
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| 1 予防・健診事業に関すること(他の科に属するものを除く。)。 2 予防・健診センターの管理運用に関すること。 | |
薬剤部 |
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| 1 医薬品(麻薬を含む。以下同じ。)の管理に関すること。 2 調剤及び製剤に関すること。 3 医薬品の検査及び情報に関すること。 4 患者の薬事相談に関すること。 | |
看護部 |
|
| 1 患者の看護及び診療の補助に関すること。 2 診療室及び病室の管理及び衛生に関すること。 3 助産師、看護師等の配置に関すること。 4 助産師、看護師等の教育及び指導に関すること。 5 その他看護に関すること。 | |
地域連携部 | 地域医療連携室 |
| 1 他の医療機関との連携に関すること。 2 医療福祉相談等に関すること。 | |
医療安全部 | 医療安全管理室 | 1 医療安全対策の推進に関すること。 2 医療事故等への対応に関すること。 3 その他医療安全管理に関すること。 | ||
患者相談室 | 1 患者相談に関すること。 | |||
医療情報部 | 医療情報管理室 | 1 情報システム等の更新、運用管理及び維持改善に関すること。 2 電算室の管理に関すること。 3 その他情報管理に関すること。 | ||
感染管理部 | 感染管理室 | 1 院内感染対策の推進に関すること。 2 他の医療機関との感染防止対策の連携に関すること。 3 その他感染管理に関すること。 |
備考 事務局の課、科、室欄のかっこ書は、担当課長の名称