○昭和病院企業団職員の勧奨退職に関する規程

昭和60年3月31日

訓令第2号

注 令和3年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、昭和病院企業団職員の退職手当に関する規程(平成26年企業管理規程第24号)第4条の2の規定に基づき職員の勧奨退職に関する措置を講じ、人事刷新を通じて行政能率の向上を図ることを目的とする。

(勧奨退職の範囲)

第2条 勧奨退職の範囲は、昭和病院企業団職員定数条例(昭和27年条例第2号)に規定する職員で、非違による退職の事由がなく次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 退職の日の属する会計年度の末日(以下「会計年度の末日」という。)の年齢が58歳(医師及び歯科医師にあつては63歳)以上の者

(2) 会計年度の末日の年齢が55歳以上58歳未満(医師及び歯科医師にあつては60歳以上63歳未満)の者で、退職の日における在職期間が20年以上の者

(3) 会計年度の末日の年齢が50歳以上55歳未満(医師及び歯科医師にあつては55歳以上60歳未満)の者で、退職の日における在職期間が25年以上の者

(勧奨退職の時期)

第3条 前条の規定に該当し、勧奨退職を受ける者の退職時期は、3月末日とする。ただし、企業長が特段の事情があるものと認めるものについては、別に指定する日とする。

(令3企業管理規程10・一部改正)

(要綱への委任)

第4条 この規程に定めるもののほか各年度実施上必要な事項は、要綱で定める。

1 この規程は、昭和60年3月31日から施行する。

2 昭和病院組合高齢職員優遇措置規程(昭和50年規定第6号)は、廃止する。

(平成2年訓令第3号)

この訓令は、平成2年3月31日から施行する。

(平成10年訓令第1号)

この訓令は、平成10年12月1日から施行する。

(平成13年訓令第3号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年企業管理規程第1号)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

(令和3年企業管理規程第10号)

この規程は、令和3年3月31日から施行する。

昭和病院企業団職員の勧奨退職に関する規程

昭和60年3月31日 訓令第2号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和60年3月31日 訓令第2号
平成2年3月26日 訓令第3号
平成10年11月9日 訓令第1号
平成13年3月26日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第7号
平成26年7月31日 企業管理規程第1号
令和3年3月24日 企業管理規程第10号