○昭和病院企業団職員の兼業許可等に関する事務取扱規程
昭和57年5月1日
訓令第9号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、職員が営利企業等に従事する場合の許可等に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(兼業の定義)
第2条 この規程において「兼業」とは、次の各号に掲げる場合をいう。
(1) 営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問、評議員又はその他これに準ずる職に就任すること。
(2) 自ら営利を目的とする私企業を営むこと。
(3) 報酬を得て、何んらかの事業、事務又は医療業務に従事すること。
1 院長、副院長及び事務局長 | 企業長 |
2 課長及びこれに相当する職以上の職にある者並びに医師又は歯科医師である職員 | 院長 |
3 1.2に掲げる者以外のもの | 事務局長 |
(許可の基準)
第5条 許可権者は、兼業の許可をするに当つては、職員の占めている職と、当該営利企業との間に特別の利害関係若しくはその発生のおそれがなく、かつ、職務の公正円滑な執行に支障がない場合又はその他法の精神に反しないと認められる場合に限り許可することができる。
(兼業を許可しない場合)
第6条 許可権者は、兼業許可申請の内容が、次の各号の一に該当するときは、許可をしないものとする。
(1) 兼業のため時間をさくことによつて、職務の遂行に支障をきたすおそれがあると認めるとき。
(2) 兼業による心身の疲労のため、職務の遂行上その能率に悪影響を与えると認めるとき。
(3) 兼業しようとする団体等との間に、許可、検査、工事の請負、物品の購入等について関係があるとき。
(4) 兼業の業務内容が、当企業団における申請者の職務内容に照らし、関係性を認めないとき。
(5) 兼業しようとする団体等の事業、事務又は医療業務に従事することによつて、公務員としてその職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となると認めるとき。
(6) その他許可権者が許可を不適当と認めるとき。
(令4企業管理規程5・一部改正)
(職務に専念する義務の免除等との関係)
第8条 職員が兼業の許可を受けた場合で、当該兼業が、昭和病院企業団職員の職務に専念する義務の免除に関する規程(平成26年企業管理規程第12号。以下「職免規程」という。)第2条第1号から第3号までの規定に該当するときは、職務に専念する義務を免除することができる。
2 前項の規定により、職員が職務に専念する義務を免除された場合の給与の減額の免除については、昭和病院企業団職員の給料等に関する規程(平成26年企業管理規程第15号。以下「給料規程」という。)第7条に定めるところによる。
(営利企業以外の団体の役員等の兼職)
第9条 第2条に掲げるもののほか、職員が、勤務時間中に国、東京都、企業団構成市、地方公共団体及びその他の公共団体において法令、条例、定款、寄付行為、規約等で定める役員等に就任する場合(以下「兼職」という。)は、あらかじめ承認を受けなければならない。
附則
この規程は、昭和57年5月1日から施行する。
附則(昭和60年規程第6号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年訓令第3号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年訓令第1号)
この訓令は、平成元年1月8日から施行する。
附則(平成3年訓令第5号)
この訓令は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第4号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第7号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年企業管理規程第1号)
この規程は、平成26年8月1日から施行する。
附則(令和4年企業管理規程第5号)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に従前の規定により許可申請をし、許可されたものについて、その申請期間が令和4年4月1日以降の期間に係る記載があるものについては、本施行日以降、改正後の規程を適用する。
(令4企業管理規程5・一部改正)