○昭和病院企業団職員の職務に専念する義務の免除に関する規程
平成26年7月31日
企業管理規程第12号
(目的)
第1条 この規程は、昭和病院企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和49年条例第13号。以下「条例」という。)及び昭和病院企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成26年条例第8号。以下「給与基準条例」という。)の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の免除及び給与減額免除に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 職員が国又は他の地方公共団体その他の公共団体若しくはその職務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に従事する場合
(2) 職員が法令又は条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合
(3) 職員が昭和病院企業団(以下「企業団」という。)又は企業団の機関以外のものの主催する講演会等において、学術等に関し、講演等を行う場合
(4) 職員がその職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合
(5) 職員がその職務に遂行上必要な資格試験を受験する場合
(6) その他特別の事由のある場合
2 企業長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、別の承認方法を定めることができる。
(給与減額免除)
第4条 職員が条例第2条第1号又は第2号の規定に基づき、前条に定める承認を受けたときは、給与基準条例第21条に規定する給与減額免除の承認がなされたものとみなす。
附則
この規程は、平成26年8月1日から施行する。
附則(令和4年企管規程第16号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(令4企管規程16・一部改正)