○昭和病院企業団議会公印規程

平成26年7月31日

議長訓令第2号

(通則)

第1条 昭和病院企業団議会の公印は、この規程の定めるところによる。

(公印の名称、ひな形等)

第2条 公印の名称、ひな形、書体、寸法及び用途は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(準用)

第3条 この規程に定めるもののほか、公印の管守及び取扱いについては、昭和病院企業団公印規程(平成26年企業管理規程第5号)の例によるものとする。

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

別表第1

名称

ひな形

書体

寸法

ミリメートル

用途

昭和病院企業団議会印

1

古印体

方 21

傍聴券

一般文書用

昭和病院企業団議会議長印

2

方 18

一般文書用

昭和病院企業団議会副議長印

3

一般文書用

昭和病院企業団議会書記長印

4

一般文書用

昭和病院企業団議会契印

5

長径 25

短径 11

(変楕円形)

一般文書用

別表第2

1

2

3

4

5

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昭和病院企業団議会公印規程

平成26年7月31日 議長訓令第2号

(平成26年8月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
平成26年7月31日 議長訓令第2号