○昭和病院企業団公印規程
平成26年7月31日
企業管理規程第5号
(総則)
第1条 昭和病院企業団の公印の名称、寸法、ひな型、管守方法及びその他公印に関し必要な事項は、別に定めがあるものを除きこの規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程においては公印とは、公文書に使用する企業団印及び企業団印章をいう。
(公印の調整者)
第4条 公印の新調及び改刻は、事務局長が行う。
(旧印の引継、保存、廃棄)
第5条 公印管守者は、公印を改刻等のため使用しなくなつたときは、その印章を事務局長にすみやかに引き継がなければならない。
2 事務局長は、前項の引き継ぎを受けた印章を永久に保存しなければならない。ただし、事務局長は永久に保存する必要がないと認めたときは、裁断又は焼却の方法によりこれを廃棄することができる。
(公印台帳)
第6条 事務局長は、公印台帳(様式第1号)を作成し、公印の新調、改刻又は廃棄のつど必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。
(新調、改刻等の申請)
第7条 公印管守者は、公印を新調、改刻又は廃棄する必要があると認めたときは、公印の新調(改刻、廃棄)申請書(様式第2号)により事務局長に申請しなければならない。
(印影の保存)
第8条 事務局長は、毎年4月1日(同日が事務を要しない日に当たるときは4月2日)現在の公印の印影を印影簿(様式第3号)により保存しなければならない。
(公印の事故届等)
第9条 公印管守者は、公印に盗難、紛失又は偽、変造があつたときは、ただちに必要な措置を講じ、かつ、公印事故届(様式第4号))により事務局長を経由して企業長に届け出なければならない。
(公印管守者)
第10条 公印の管守は、別表第1に定める者がこれにあたる。
2 公印の総括は、事務局長が行う。
(公印の管守)
第11条 公印は、慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう厳重に管守するとともに、常に鮮明にしておかなければならない。
(公印の使用)
第12条 公印の押印を求めようとする者は、公印使用簿(様式第5号)に必要な事項を記入し、公印管守者の照合を受けなければならない。
(公印印影の印刷)
第13条 定例的かつ、定型的で一時に多数印刷する文書のうち、公印を押印すべきものについて企業長が必要と認めたとき、その公印の印影を当該文書等に印刷して公印の押印にかえることができる。
(公印の使用状況の調査等)
第14条 事務局長は必要があると認めたときは、公印の管守及び使用状況等について公印管守者に報告を求め、また必要な書類の提出を求めることができる。
附則
この規程は、平成26年8月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 番号 | 書体 | 寸法 (mm) | 用途 | 管守者 |
昭和病院企業団印 | 1 | 古印 | 方 18 | 一般文書用 | 総務課長 |
昭和病院企業団企業長印 | 2 | てん書 | 方 20 | 借入れ・払い戻し及び分賦金の請求用 | 会計担当課長 |
〃 | 3 | 古印 | 方 18 | 一般文書用 | 総務課長 |
医事課専用昭和病院企業団企業長印 | 4 | 〃 | 〃 | 診療費納入通知書・その他請求書及び診療費領収証明書用 | 医事課長 |
昭和病院企業団企業長印 | 5 | てん書 | 方 30 | 表彰状・感謝状用 | 総務課長 |
昭和病院企業団企業長職務代理者印 | 6 | 古印 | 方 18 | 一般文書用 | 〃 |
昭和病院企業団企業長職務代理者印 | 6―2 | てん書 | 方 20 | 借入れ・払い戻し及び分賦金の請求用 | 会計担当課長 |
公立昭和病院印 | 7 | 古印 | 方 18 | 一般文書用 | 総務課長 |
医事課専用公立昭和病院印 | 8 | 〃 | 〃 | 診断書用 | 医事課長 |
公立昭和病院長印 | 9 | 〃 | 〃 | 一般文書用 | 総務課長 |
医事課専用公立昭和病院長印 | 10 | 〃 | 〃 | 医療証明書及び死亡診断書謄本用 | 医事課長 |
公立昭和病院事務局長印 | 11 | 〃 | 〃 | 一般文書用 | 総務課長 |
昭和病院企業団病院事業企業出納員印 | 12 | 〃 | 〃 | 企業出納員事務用 | 会計担当課長 |
昭和病院企業団開設者協議会会長印 | 13 | 〃 | 〃 | 一般文書用 | 総務課長 |
契印 | 14 |
| 25×11 | 一般文書契印用 | 〃 |
〃 | 15 |
| 〃 | 医事文書契印用 | 医事課長 |
別表第2(第3条関係)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 6―2 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14、15 |