○昭和病院企業団議会議員並びに非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例
平成26年7月28日
条例第7号
昭和病院組合議会議員並びに非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年条例第1号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、昭和病院企業団議会の議長、副議長、議員及び非常勤の特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。
(報酬の額)
第2条 特別職の職員の報酬の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 議会
ア 議長 月額 41,000円
イ 副議長 月額 37,000円
ウ 議員 月額 35,000円
(2) 開設者協議会(企業長を除く。)
ア 会長 月額 46,000円
イ 副会長 月額 41,000円
ウ 委員 月額 35,000円
(3) 監査委員
ア 識見を有する者 月額 37,000円
イ 議員である者 月額 16,000円
(4) 情報公開、個人情報保護その他の行政不服審査会
ア 会長 日額 8,000円
イ 委員 日額 7,000円
(5) 公務災害補償等審査会
ア 会長 日額 8,000円
イ 委員 日額 7,000円
(6) 情報公開・個人情報保護審議会
ア 会長 日額 8,000円
イ 委員 日額 7,000円
(平28条例4・平28条例5・一部改正)
2 前項本文の規定にかかわらず、退職又は失職した者がその月のうちに再び同一の職に就職したときは、重複して報酬を支給しない。
3 報酬は、当月分を毎月21日までに支給する。ただし、月の途中で就職した場合は、この限りでない。
(費用弁償)
第4条 特別職の職員が職務のため出張したときは、順路によりその費用を弁償する。
2 費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、旅行雑費、食卓料及び渡航手数料とし、その額は、昭和病院企業団企業長の給与等に関する条例(平成26年条例第6号)の規定により、企業長が受けるべき額に相当する額とする。
3 費用弁償の支給方法については、昭和病院企業団職員の旅費に関する規程(平成26年企業管理規程第25号)の適用を受ける職員の例による。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この条例は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成28年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。