○公立昭和病院使用条例施行規程
平成26年7月31日
企業管理規程第31号
(目的)
第1条 この規程は、公立昭和病院使用条例(昭和49年条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公立昭和病院の使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用料)
第1条の2 条例第2条第2項第10号の規定により企業長が定める妊婦健診及び乳幼児健診指導料は、次の各号に定める額とする。
(1) 妊婦健診(医師の指示のもとに助産師が行う外来を含む。)
1回 3,900円
(1)の2 前号の健診とは別に、無症状の妊婦への分娩前ウイルス検査費用助成を受けた場合の新型コロナウイルス感染症の検査料
1回 20,000円
(2) 乳幼児健診指導料 1回 3,900円
(3) 前号の健診とは別に、拡大新生児スクリーニング検査を受けた場合の検査1検体あたりの検査料 1検体 4,500円
2 条例第2条第2項第12号アに規定する企業長が定める検査とは、1日ドックの検査項目から胃バリウム検査を除き胃カメラ検査及び血中ピロリ抗体検査を加えたものとする。
3 条例第2条第2項第12号アただし書の規定により、1日ドックに係る企業長が定めるオプション検査料については、次の各号に定める額とする。
(1) 頭部MRI・MRA検査 19,520円
(2) ヘリカルCT・喀痰検査 19,120円
(3) 乳房エコー 3,500円
ただし、昭和病院企業団を組織する市に居住する者(以下「構成市内居住者」という。)については、半額とすることができる。
(4) マンモグラフィー 5,620円
ただし、構成市内居住者については、半額とすることができる。
(5) 骨密度検査 5,210円
(6) 腫瘍マーカー検査
ア 前立腺がん(PSA) 3,140円
ただし、構成市内居住者については、無料とすることができる。
イ 肝臓がん(AFP) 2,500円
ウ 膵がん(CA19―9) 2,500円
エ 胃がん・大腸がん(CEA) 2,500円
(7) 胃カメラ検査 3,000円
(8) ペプシノゲン・血中ピロリ抗体検査 2,760円
ただし、構成市内居住者については、無料とすることができる。
(9) 血中ピロリ抗体検査 800円
ただし、構成市内居住者については、無料とすることができる。
(10) 子宮がん検査 3,400円
(11) 甲状腺機能検査5,510円
(12) 軽度認知障害リスク検査 17,700円
4 条例第2条第2項第14号の規定により企業長が定める形成外科(美容形成)診療料は、次の各号に定める額とする。
(1) レーザー治療
ア シミ取り
1cm2 20ショットあたり 10,000円
追加 1ショットあたり 500円
イ ほくろ・ウイルス性いぼ
~5mm 10,000円
追加 1mm毎 5,000円
ウ 稗粒腫
1個あたり 500円
エ アクロコルドン・加齢性いぼ
~10mm(合算可) 10,000円
追加 1mm毎 1,000円
(2) ケロイド手術
顔面瘢痕 1cmあたり 20,000円
その他瘢痕 1cmあたり 15,000円
(3) 乳輪の再建
医療用刺青による着色 1回 30,000円
5 条例第2条第2項第15号の規定により企業長が定める受託検査料は、次の各号に定める額とする。
(1) 医療機関の依頼によるもの
健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項に規定する厚生労働大臣が定めるところ(以下「点数表」という。)により算定した額
(2) 前号を除くもの
点数表により算定した額に100分の150を乗じて得た額
6 条例第2条第2項第18号の規定により企業長が定める寝具等貸出料は、次の各号に定める額とする。
(1) 寝具等
寝具 1日につき 1組 200円
キヤンベツト 1日につき 1台 50円
(2) 新生児用品
おむつ 1日につき 250円
7 条例第2条第2項第21号の規定による駐車場使用料に関し、その駐車時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。
(平29企管規程1・平29企管規程12・平29企管規程14・令2企管規程13・令3企管規程5・令4企管規程6・令5企管規程17・令6企管規程8・令6企管規程9・一部改正)
(手数料)
第1条の3 条例第2条第3項第5号の規定により企業長が定める手数料のうち診断書及び証明書については、次の各号に定める額とする。
(1) 生命保険等の保険金受給に係る場合 1通 5,000円
(2) 自動車損害賠償責任保険の保険金受給に係る場合 1通 5,000円
(3) 上記以外のもので、特に複雑な手数を要する場合 1通 5,000円
2 前項の手続は、本人又は世帯主が行わなければならない。ただし、特別の理由があるときは、親族その他の関係者が代行することができる。
4 前項の規定により受診券を交付された者は、再来の診療等を受けようとするときは、病院長にその受診券を提出しなければならない。
5 再来の診療等を受けようとする者が忘失等により受診券の再発行を希望する場合は、再発行手数料を添えて申し込まなければならない。
6 前5項の規定にかかわらず、駐車場を使用しようとする者の手続は、別に定めるところによる。
(使用料及び手数料の徴収及び納入通知)
第3条 使用料及び手数料は、別に定める納入通知書等により徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、駐車場使用料の納入の通知は、別に定めるところによる。
(口座振替による収納)
第3条の2 条例第4条第1項ただし書の規定により、使用料及び手数料を納入しようとする者は、第2号様式の3による外来診療費預金口座振替届出書を企業長に提出しなければならない。
(入院保証金)
第5条 条例第6条の規定による入院保証金は、5万円以内とし、病院長が必要と認める場合に徴収する。
2 前項の規定により徴収した入院保証金は、退院時に還付する。
(個室使用手続)
第6条 個室を使用しようとする者は、第5号様式による個室使用承認申請書を病院長に提出して、その承認を受けなければならない。
(人間ドツク利用の手続)
第6条の2 人間ドツクを利用しようとする者は、第5号様式の2による人間ドツク利用申請書を病院長に提出して、その承認を受けなければならない。
(寝具等の貸出)
第6条の3 主治医の特に承認を受けた附添人が寝具等を借用しようとするときは、第7号様式による寝具等借用申請書を病院長に提出しなければならない。
(使用料及び手数料の減免)
第7条 条例第5条第2号の規定により使用料及び手数料を減免する者の範囲は次のとおりとする。
(1) 条例第5条第1号に準ずると認められる者
(2) その他特別の理由がある場合で、特に企業長が必要と認める者
2 使用料及び手数料の減免を受けようとする者は、第6号様式による使用料・手数料減免申請書を病院長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、駐車場使用料の減免に関しては、別に定めるところによるものとする。
(減免の取消)
第8条 前条の規定により使用料及び手数料の減免を受けた者が、法令その他によつて療養費の支給を受けることができるときは、その減免を取消し、療養費の額の範囲内において使用料及び手数料を徴収する。
(委託による診療契約)
第9条 この規程にかかわらず、病院長が必要があると認めるときは、官公署、団体及びその他のものと診療契約を締結し、その診療を行うことができる。この場合における使用料、手数料及びその他の事項は、そのつど定める。
附則
1 この規程は、平成26年8月1日から施行する。
(令3企管規程12・旧附則・一部改正)
2 条例第3条第2項の規定に基づき次のとおり定める。
分娩立会者の新型コロナウイルス感染症の検査料 1回 15,000円
(令3企管規程12・追加)
3 前項の規定は、令和4年3月31日限り廃止する。
(令3企管規程12・追加)
附則(平成29年企管規程第1号)
この規程は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成29年企管規程第12号)
この規程は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成29年企管規程第14号)
この規程は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和2年企管規程第13号)
この規程は、令和2年10月21日から施行する。
附則(令和3年企管規程第5号)
この規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年企管規程第12号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年企管規程第6号)
この規程は、令和4年5月1日から施行する。
附則(令和4年企管規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の公立昭和病院使用条例施行規程(平成26年企業団管理規程第31号)第1号様式(第2条関係)による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(令和5年企管規程第17号)
この規程は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年企管規程第8号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年企管規程第9号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(令4企管規程7・全改)
第2号様式の2 削除
第4号様式 削除
(令3企管規程5・全改)