○昭和病院企業団職員の旅費に関する規程の施行に係る訓令
平成28年4月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、昭和病院企業団職員の旅費に関する規程(平成26年企業管理規程第25号。以下「規程」という。)の規定に基づき、昭和病院企業団職員等に対する旅費の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(赴任の場合の職の指定)
第1条の2 規程第2条第1項第4号に規定する企業長が特別の事情があると認められたものとは、当分の間、次に掲げる職に採用された場合とする。
(1) 医師及び歯科医師の職。ただし、昭和病院企業団(以下「企業団」という。)に採用される以前において医師若しくは歯科医師として勤務し、又は医師若しくは歯科医師を業としていた者が引続いて企業団に採用された場合に限る。
(2) 保健師、助産師、看護師及び准看護師の職
(在勤地の地域)
第1条の3 規程第2条第4項ただし書に規定する地域は、別表第1に定めるところによる。
(旅行取消等の場合における旅費)
第2条 規程第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として又はホテル、旅館その他宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受けた者が、当該旅行について規程により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 外国への旅行に伴う外貨の買入のため又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について規程により支給を受けることができた渡航手数料の範囲内の額
(旅費喪失の場合における旅費)
第3条 規程第3条第6項の規定により、旅費を喪失した場合に支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため規程の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差引いた額
(旅行命令等の通知)
第4条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、すみやかに当該旅行命令書等を支出担当者に提示しなければならない。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
3 第1項第3号の規定により陸路の路程の計算をする場合には、その証明の基準となる点で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
(旅費請求手続等の様式)
第8条 規程第12条の3第1項に規定する旅費請求手続等の様式は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げるところによる。
(5) 概算払に係る旅費を精算する場合であって、当該精算額が概算払に係る旅費額と同一である場合には、第6号様式による旅費精算請求書
2 規程第12条の3第1項に規定する旅費請求手続等の様式に添付すべき書類は、別表第2に掲げる書類とする。
(旅費の精算手続)
第9条 規程第12条の3第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して10日間とする。
2 規程第12条の3第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して10日間とする。
(在勤地内旅行の旅費)
第9条の2 規程第13条第4号に規定する企業長が住所若しくは居所の移転を特に必要と認めて移転した場合とは、旧在勤地から在勤地までの路程が鉄道40キロメートル以上で新住所又は新居所が在勤地の方向にあり、かつ、現実の移転の路程が鉄道40キロメートル以上の場合とする。
第10条 削除
第11条 削除
(退職者等の外国旅費)
第12条 規程第34条に規定する外国旅行中に退職等となった場合に当該職員に支給する旅費は、次に規定する旅費とする。
(1) 退職等の日にいた地から退職等を知った日にいた地までの前職務相当の日当及び宿泊料
(2) 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して本邦に帰住した場合に限り、前職務相当の日当及び宿泊料、ただし、日当については30日分、宿泊料については30夜分を超えることはできない。
(死亡手当)
第13条 死亡手当(職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合について、当該職員の遺族に定額により支給する旅費をいう。死亡地が本邦である場合を除く。)の額は、別表第3の定額による。
2 規程第26条の3第2項の規定は、前項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。
(1) 職員の職務の級がさかのぼって変更された場合においては、当該職員がすでに行った旅行の旅費額の増減は、これを行わないものとする。
(2) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行したため正規の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料を支給することが適当でない場合には、正規の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料を支給しないものとする。
(3) 旅費以外の経費から旅費に相当する経費等が支給される旅行にあっては、旅費以外の経費から支給される部分に相当する旅費は、これを支給しないものとする。
(4) 次に規定する旅行の場合には、特別車両料金を徴しない客車によるものとする。ただし、公務の必要上特別車両に乗車する必要がある場合については、この限りでない。
ア 特別車両料金を徴する客車を運行する線路による片道50キロメートル未満の旅行
イ 大都市近郊区間の駅を相互に発着する旅行
(5) 旅行者が旅行中の公務傷病等により、旅行先の医療施設等を利用して療養したため、正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額は、これを支給しないものとする。
(6) 宿泊を伴う会議等において、宿泊施設が指定されており、正規の宿泊料定額を下回る宿泊料金又は正規の宿泊料定額を超える宿泊料金が指定されている場合には、当該宿泊料金を宿泊料として支給するものとする。
(8) 旅行者が団体による旅行等であらかじめ指定された日程により旅行し、かつ、旅費(鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料等をいう。)の総額が定められている旅行をする場合には、その定められた旅費を支給するものとする。
(9) 食卓料相当額の宿泊料を支給することができる旅行において、旅行者が夕食時間帯(おおむね午後6時頃から午後8時頃まで。以下同じ。)及び朝食時間帯(おおむね午前6時頃から午前8時頃まで。以下同じ。)のいずれにも旅行時間がかからない旅行を行った場合は、食卓料相当額の宿泊料を支給しないものとする。また、いずれかの一方の時間帯に旅行時間がかからない旅行を行った場合は、食卓料相当額の宿泊料の2分の1に相当する額を支給するものとする。
(11) 赴任に伴う現実の移転の路程が住所又は居所から在勤地までの路程に満たないときの移転料は、その現実の路程に応じた規程別表第1の移転料定額の範囲内の実費額とする。
(12) 着後手当(扶養親族移転料のうち着後手当相当分を含む。この号において同じ。)を支給する場合において、次の各号に掲げる理由により正規の着後手当を支給することが適当でないときは、当該各号に掲げる着後手当を支給するものとする。
ア 旅行者が新在勤地に到着後直ちに職員のための公舎又は自宅に入る場合は、規程別表第1の旅行雑費定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額
イ 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合は、規程別表第1の旅行雑費定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額
ウ 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満の場合は、規程別表第1の旅行雑費定額の4日分及び宿泊料定額の4夜分に相当する額
3 1日の旅行において、日当と旅行雑費を支給する事由が生じた場合は、規程別表第1に定める日当定額又は日当定額の2分の1に相当する額を支給し、旅行雑費を支給しないものとする。
4 自動車運転手が在勤地内を旅行する場合において、その職務として通常の運転に従事するときは、旅行雑費を支給しない。
別表第1(第1条の3関係)
(令5訓令2・一部改正)
在勤地の地域 | |
東京都 | 島しょを除く都内の全地域(企業団構成市を除く。) |
神奈川県 | 横浜市、川崎市、相模原市、厚木市、大和市、座間市、愛川町 |
埼玉県 | 川越市、川口市、所沢市、飯能市、狭山市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、八潮市、富士見市、三郷市、日高市、吉川市、さいたま市、ふじみ野市、三芳町 |
千葉県 | 千葉市、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、浦安市 |
別表第2(第8条関係)
事項 | 添付書類 |
第1 第8条第1項第1号に規定する旅費請求書に添付すべき書類 | |
1 規程第28条第1号、第2号若しくは第3号に規定する運賃、規程第29条第1号若しくは第2号に規定する運賃又は規程第30条第1項第1号、第2号若しくは第3号に規定する運賃 | 運賃の等級及び額を証明するに足る書類 |
2 規程第17条第1項第5号に規定する寝台料金、規程第28条第4号に規定する運賃若しくは同条第5号に規定する急行料金若しくは寝台料金、規程第29条第3号に規定する運賃若しくは同条第4号に規定する寝台料金又は規程第30条第1項第4号に規定する運賃 | 公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明する書類 |
3 規程第18条に規定する航空賃 | その支払を証明するに足る書類 |
4 規程第19条第1項ただし書に規定する車賃 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類 |
5 規程第20条第2項(規程第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定による宿泊の場合における旅行雑費又は規程第21条第2項(規程第31条第3項において準用する場合を含む。)に規定する宿泊料 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類 |
その支払を証明するに足る書類 | |
6 規程第26条に規定する鉄道賃、船賃又は車賃 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類 |
その支払を証明するに足る書類 | |
旅行中に退職等になったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類 | |
9 規程第36条に規定する旅費 | 規程の規定に該当することを証明する書類 |
第2 第8条第1項第2号に規定する旅費請求書に添付すべき書類 | 職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類 |
第3 第8条第1項第3号に規定する旅費請求書に添付すべき書類 | 損失額、旅行命令等の取消を証明する書類 |
第4 第8条第1項第4号に規定する旅費請求書に添付すべき書類 | 交通機関の事故又は天災その他やむを得ない事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類 |
備考 命令権者は、本表の規定にかかわらず、他の方法により証明できる場合には、書類の添付を免除することができる。
別表第3(第13条関係)
区分 | 手当額 |
指定職の職務にある者 | 640,000円 |
その他の職務にある者 | 460,000円 |
別表第4(第14条関係)
(1) 内国研修の旅費
区分 | 鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 旅行雑費 | 宿泊料 | 食卓料 | |
在勤地内 | 日帰り研修 | 乗車に要する運賃 | 乗船に要する運賃 | ― | 実費額 | ― | ― | ― |
宿泊研修 | 2分の1 | 定額の範囲内の実費額 | ― | |||||
在勤地外 | 日帰り研修 | 乗車に要する運賃及び片道50キロメートル以上の場合は普通急行料金、100キロメートル以上の場合は特別急行料金 | 乗船に要する運賃(運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による旅行の場合は最下級の運賃) | 旅客運賃の範囲内の実費額 | 実費額。ただし、実費額によることができない場合には、路程1キロメートルにつき37円 | ― | ― | ― |
宿泊研修 | 10分の8 | 定額の範囲内の実費額 | 10分の8 |
(2) 外国研修の旅費
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当 | 宿泊料 | 食卓料 | 渡航手数料 |
乗車に要する運賃(運賃の等級を2階級以上に区分する線路による旅行の場合は最下級の運賃)及び片道300キロメートル以上の場合は急行料金 | 乗船に要する運賃(運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による旅行の場合は最下級の運賃) | 旅客運賃(運賃の等級を2階級以上に区分する航空機による旅行の場合は最下級の運賃) | 実費額 | 10分の8 | 10分の8 | 10分の8 | 実費額 |
別表第5(第15条関係)
区分 | 都道府県 | 支給地域 |
甲地方 | 埼玉県 | さいたま市 |
千葉県 | 千葉市 | |
東京都 | 特別区の存する地域 | |
神奈川県 | 横浜市、川崎市、相模原市 | |
愛知県 | 名古屋市 | |
京都府 | 京都市 | |
大阪府 | 大阪市、堺市 | |
兵庫県 | 神戸市 | |
広島県 | 広島市 | |
福岡県 | 福岡市 | |
乙地方 | 甲地方以外の地域 |
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第2号)
この訓令は、令和5年11月1日から施行する。