○昭和病院企業団職員の旅費に関する規程及び規程の施行に係る訓令の解釈及び運用について

平成28年4月1日

28昭人第443号

昭和病院企業団職員の旅費に関する規程(平成26年企業管理規程第25号)及び同規程の施行に係る訓令(平成28年訓令第1号)の解釈及び運用にあたっては、平成28年4月1日以降、下記事項に十分留意し、遺漏のないよう取扱われたい。

1 職員で他の職務を兼ねる者が、その兼ねる職務によって旅行した場合には、当該職務相当の旅費を支給するものとする。

2 旅費の支給にあたっては、国等の債権債務の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の定めるところにより処理する。

第6項 「天災その他やむを得ない事情」とは、宿泊施設の火災その他本人の責めに帰すべきでない理由をいう。

1 在勤地内の鉄道賃及び船賃とは、鉄道賃にあってはその乗車に要する運賃をいい、船賃にあってはその乗船に要する最下級の運賃(運賃の等級を設けない船舶の旅行の場合にはその乗船に要する運賃)をいう。

2 第2号でいう「在勤庁から1キロメートル」とは、「在勤庁から半径1キロメートル」のことをいう。

1 「鉄道賃」又は「船賃」とは、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第16条又は海上運送法(昭和24年法律第187号)第8条(同法第23条の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づいて、鉄道運送事業者、旅客定期航路事業者及び旅客不定期航路事業者がそれぞれ国土交通大臣の認可を受けて定める運賃又は料金をいう。

2 「特別車両料金」とは、鉄道事業法第16条の規定に基づいて旅客会社等(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)第1条第1項に規定する旅客会社及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第61号)附則第2条第1項に規定する新会社をいう。以下同じ。)が定めた特別車両の料金をいい、旅客会社等所有の特別車両が旅客会社等以外の鉄道運送事業者の線路に運行される場合に、当該鉄道運送事業者が鉄道事業法第16条の規定に基づいて定めた特別車両の料金を含むものとする。

3 「特別船室料金」とは、海上運送法第8条の規定に基づいて、旅客会社が定めた特別船室の料金をいう。

4 急行料金は一の急行券の有効区間ごとに計算するものとする。

5 特別車両料金は、一の特別車両券の有効区間ごとに計算するものとし、その額は次の区分によるものとする。

ア 急行料金を支給する区間については、急行列車に係る特別車両料金

イ 一の旅行区間に急行列車と普通列車とが直通して運転する列車を運行する線路がある場合で、その線路を利用する区間の一部に対して急行料金を支給するときは、その線路を利用する区間については、急行料金を支給する当該一部区間の路程に応じた急行列車に係る特別車両料金

ウ ア及びイを除く区間については、普通列車に係る特別車両料金

6 規程第16条第1項に規定する座席指定料金は、一の座席指定券の有効区間ごとに計算するものとする。

7 特別船室料金の額は、特別船室料金を徴する船室で指定席と自由席があるものを運行する航路による旅行をする場合には指定席に係る特別船室料金、指定席がないものを運行する航路による旅行をする場合には、自由席に係る特別船室料金とする。

8 規程第17条第1項に規定する座席指定料金には、船室の設備の利用料金を含まないものとする。

9 規程第16条第1項第3号に規定する「企業長が定める寝台料金」とは、旅行の都度旅行命令権者が旅行目的等に照らして定めることとする。

10 旅行者が東海旅客鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株式会社が運行する特別急行列車である東海道・山陽新幹線により旅行する場合において、「のぞみ号」を利用することにより旅行日数が減少するとき、会議の開催時間等に合わせて目的地に到着するためには「のぞみ号」を利用することが効率的であるとき又は「のぞみ号」を利用しなければ公務遂行上支障が生じるときは、「のぞみ号」の急行料金を支給することができるものとする。

バス等を利用して旅行する場合で、運賃のほかに急行料金等の料金を徴する自動車によらなければならない旅行の場合には、当該料金等も車賃の実費額に含むものとする。

「規定する運賃の範囲内で企業長が定める運賃」とは、旅行の都度旅行命令権者が旅行目的等に照らし定めることとする。

第1項 「この規程の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合」とは、規程の施行に係る訓令第14条第1項各号から同条第4項に定める場合のように規程の規定どおりの旅費(以下「正規の旅費」という。)を支給することが適当でない場合をいい、その場合においては旅行命令権者はそれぞれの項目に掲げる基準により旅費の調整を行う。

1 旅行雑費又は日当を支給する場合において、次に掲げる理由により、正規の旅行雑費又は日当を支給することが適当でないときは、当該各号に掲げる旅行雑費又は日当を支給する。

ア 旅行者が在勤地外旅行(宿泊を伴う場合を除く。)において公用の交通機関を無料で利用して旅行した場合(以下「公用車利用の場合」という。)には、その行程を基準として、かつ、当該旅行を鉄道旅行と見なして規程第20条の規定に基づいて支給される旅行雑費の10分の7に相当する額

イ 規程別表第2の日当定額の2分の1に相当する額以上の日当が支給される場合(公用車利用の場合を含む。)で旅行者が食堂施設等を無料で利用して旅行した場合には、規程別表第2の日当定額の2分の1に相当する額

ウ 宿泊料金が昼食代を含んで指定されている場合は、その昼食の属する日の日当は、規程別表第2の日当定額の2分の1に相当する額

エ 規程別表第2の日当定額の2分の1に相当する額以上の日当が支給される場合(公用車利用の場合を含む。)で旅行者が昼食時間帯(おおむね正午頃から午後2時頃まで)に旅行時間がかからない旅行を行ったときは、規程別表第2の日当定額の2分の1に相当する額

2 宿泊料金が食事を除いた料金で指定されている場合は、その指定料金に食事代相当額(夕食2,000円、朝食1,000円程度とする。)を加算した金額を宿泊料金として支給する。

昭和病院企業団職員の旅費に関する規程及び規程の施行に係る訓令の解釈及び運用について

平成28年4月1日 昭人第443号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成28年4月1日 昭人第443号