○昭和病院企業団個人情報の保護に関する法律等施行規則
令和5年3月15日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び昭和病院企業団個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(個人情報ファイル簿の様式)
第2条 法第75条第1項に規定する個人情報ファイル簿は、個人情報ファイルについてこれを利用する事務ごとに作成する個人情報ファイル簿(単票)(別記様式第1号)の集合物とする。
(開示請求書等)
第3条 条例第3条の開示請求書に記載する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求者の連絡先
(3) 代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人の氏名、住所及び連絡先並びに未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人の別
2 法第77条第1項に規定する開示請求書は、保有個人情報開示請求書(別記様式第2号)とする。
(1) 法第82条第1項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(別記様式第3号)
(2) 法第82条第2項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない旨の決定 保有個人情報不開示決定通知書(別記様式第4号)
(開示決定等の期限の延長に係る通知)
第5条 法第83条第2項の規定による開示決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(別記様式第5号)によるものとする。
(開示決定等の期限の特例延長に係る通知)
第6条 法第84条の規定による開示決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(別記様式第6号)によるものとする。
(事案の移送に関する手続等)
第7条 実施機関は、法第85条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の行政機関の長等に対し、保有個人情報開示請求事案移送書(別記様式第7号)を交付するものとする。
2 法第85条第1項の規定による事案を移送した旨の開示請求者に対する通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(別記様式第8号)によるものとする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等に係る各種通知及び意見書の提出手続)
第8条 法第86条第1項の規定による第三者に関する情報が含まれているときに開示決定等をするに当たって第三者に対して行う通知は、意見照会書(別記様式第9号)によるものとする。
2 法第86条第2項の規定による開示決定に先立って第三者に対して行う通知は、意見照会書(別記様式第10号)によるものとする。
3 法第86条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者の意見書の提出は、当該第三者に関する情報の開示に賛成又は反対の意思を表示した保有個人情報の開示決定等に関する意見書(別記様式第11号)を提出して行うものとする。
4 法第86条第3項の規定による開示決定後直ちに反対意見書を提出した第三者に対して行う通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定に関する通知書(別記様式第12号)によるものとする。
(保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合における保有個人情報の開示の実施方法)
第9条 法第87条第1項の規定により、実施機関が、保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合における当該保有個人情報の開示の実施の方法は、当該保有個人情報に係る部分を印刷物として出力したものの閲覧又は交付(ビデオテープ及び録音テープにあっては、当該部分の視聴に限る。)により行う。
(開示の実施の方法等の申出)
第10条 法第87条第3項の規定による開示の実施の方法等の申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(別記様式第13号)によるものとする。
2 前項の費用は、前納とする。ただし、企業長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(訂正請求書等)
第12条 条例第6条に規定する訂正請求書に記載する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 訂正請求の年月日
(2) 訂正請求者の連絡先
(3) 代理人が本人に代わって訂正請求をする場合にあっては、当該本人の氏名、住所及び連絡先並びに未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人の別
2 法第91条第1項に規定する訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(別記様式第14号)とする。
3 訂正請求書には、訂正請求に係る保有個人情報の内容が事実でないことを裏付ける客観的な資料を添付することができる。
(1) 法第93条第1項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をする旨の決定 保有個人情報訂正決定通知書(別記様式第15号)
(2) 法第93条第2項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしない旨の決定 保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(別記様式第16号)
(訂正決定等の期限の延長に係る通知)
第14条 法第94条第2項の規定による訂正決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(別記様式第17号)によるものとする。
(訂正決定等の期限の特例延長に係る通知)
第15条 法第95条の規定による訂正決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(別記様式第18号)によるものとする。
(事案の移送に関する手続等)
第16条 実施機関は、法第96条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の行政機関の長等に対し、保有個人情報訂正請求事案移送書(別記様式第19号)を交付するものとする。
2 法第96条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(別記様式第20号)によるものとする。
(保有個人情報の提供先への通知)
第17条 法第97条の規定による保有個人情報の提供先に対する訂正の実施をした旨の通知は、提供している保有個人情報の訂正決定に関する通知書(別記様式第21号)によるものとする。
(利用停止請求書)
第18条 条例第7条に規定する利用停止請求書に記載する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 利用停止請求の年月日
(2) 利用停止請求者の連絡先
(3) 代理人が本人に代わって利用停止請求をする場合にあっては、当該本人の氏名、住所及び連絡先並びに未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人の別
2 法第99条第1項に規定する利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(別記様式第22号)とする。
3 利用停止請求書には、利用停止請求に係る保有個人情報が法第98条第1項各号のいずれかに該当することを裏付ける客観的な資料を添付することができる。
(1) 法第101条第1項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をする旨の決定 保有個人情報利用停止決定通知書(別記様式第23号)
(2) 法第101条第2項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしない旨の決定 保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(別記様式第24号)
(利用停止決定等の期限の延長に係る通知)
第20条 法第102条第2項の規定による利用停止決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(別記様式第25号)によるものとする。
(利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知)
第21条 法第103条の規定による利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(別記様式第26号)によるものとする。
(1) 開示決定等 諮問書(開示決定等)(別記様式第27号)
(2) 訂正決定等 諮問書(訂正決定等)(別記様式第28号)
(3) 利用停止決定等 諮問書(利用停止決定等)(別記様式第29号)
(4) 開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る不作為 諮問書(開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る不作為)(別記様式第30号)
2 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による諮問をした旨の通知は、諮問通知書(別記様式第31号)によるものとする。
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか、診療情報の提供等に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(昭和病院企業団個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 昭和病院企業団個人情報保護条例施行規則(平成27年規則第3号)は、廃止する。
別表(第11条関係)
費用の区分 | 規格 | 金額 |
写しの交付による場合 | 単色印刷(黒)1枚につき | 10円 |
多色印刷1枚につき | 50円 | |
上記に加え、写しの交付枚数が99枚を超え100枚ごとに500円を加算して得た額 | ||
電磁的記録を当該電磁的記録のまま電磁的記録媒体に移したものの交付の場合 | 1件につき1,000円に電磁的記録媒体一につきCD―Rの場合は100円、DVD―Rの場合は200円を加えて得た金額 | |
電磁的記録を紙に印刷し、交付する場合 | 上記写しの交付による場合と同じ | |
写しの送付 | 郵便料金相当額の費用 |
備考
1 「1件」とは、事案決定手続等を一にするものをいう。
2 電子式複写機による場合で、1枚の用紙の両面に複写をしたときの写しの作成に要する費用は、2枚として計算した額とする。
3 「電磁的記録媒体一」とは、開示の対象となった電磁的記録媒体の個数又は枚数をいう。
4 外部委託により、写し等を作成し交付する場合の費用は、当該委託費相当額とする。