○昭和病院企業団職員の勤勉手当に関する規程

平成26年7月31日

企業管理規程第23号

注 平成27年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、昭和病院企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成26年条例第8号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき昭和病院企業団職員(以下「職員」という。)に対して支給する勤勉手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤勉手当の支給)

第2条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(基準日において第1号から第7号までの規定に該当する者を除く。)及び基準日前1箇月以内に退職し又は死亡した職員(第8号から第13号までの規定に該当する者を除く。)に対し、その者の勤務成績に応じて支給する。

(1) 新たに昭和病院企業団職員の給料等に関する規程(平成26年企業管理規程第15号。以下「給料規程」という。)の適用を受けることとなった職員(第6条の規定の適用を受ける者を除く。)

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号又は昭和病院企業団職員の休職の事由等に関する規程(平成26年企業管理規程第10号。以下「休職規程」という。)第2条各号の規定に該当して休職にされている職員(以下「休職中の職員」という。)のうち給与の支給を受けていない職員

(3) 法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員

(4) 法第29条第1項の規定により停職にされている職員

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定による育児休業中の職員(基準日に育児休業中の職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間(以下「支給期間」という。)において勤務した期間(休暇の期間その他勤務しないことにつき承認のあった期間を含む。ただし、育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間並びに第2号から第5号に掲げる職員として在職した期間を除く。)がある職員を除く。)

(6) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により他の地方公共団体に派遣されている職員

(7) 昭和病院企業団職員の職務に専念する義務の免除に関する規程(平成26年企業管理規程第12号。以下「職免規程」という。)第2条第1号又は第6号に掲げる場合に該当し、職務に専念する義務を免除され、昭和病院企業団企業長(以下「企業長」という。)が別に定める団体(以下「団体」という。)の事業又は事務に従事している職員(給料規程第10条第1項ただし書に規定する承認を受けている者及び企業長が別に定める者を除く。)

(8) 退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において第3号から第5号までのいずれかに該当する職員

(9) 法第28条第1項の規定により免職された職員

(10) 法第28条第4項の規定により職を失った職員

(11) 法第29条第1項の規定により免職された職員

(12) 退職後新たに職員となった者

(13) 退職後引き続いて国又は他の地方公共団体等の職員となった者(支給期間におけるその者の職員としての在職期間について、国又は当該地方公共団体等の条例第16条又は条例第17条に規定する手当に相当する手当の基礎となるべき在職期間に通算する措置を講じられてない場合を除く。)

(平29企業管理規程7・令元企業管理規程4・一部改正)

(勤勉手当の不支給)

第2条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る勤勉手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた勤勉手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により勤勉手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(令元企業管理規程4・一部改正)

(勤勉手当の一時差止め)

第2条の3 企業長は、支給日に勤勉手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職又は死亡したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該勤勉手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第4項第3号において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し勤勉手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、勤勉手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 企業長は、前項の規定による処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、当該一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

3 前項の説明書を交付する場合において、一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該説明書の内容を昭和病院企業団掲示場に掲示することをもって交付に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、当該説明書が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 企業長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 第1項第1号の規定により一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 第1項第2号の規定により一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 第1項第2号の規定により一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る勤勉手当の基準日から起算して1年を経過した場合

5 前項の規定は、企業長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、勤勉手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に定める。

(勤勉手当の額)

第3条 勤勉手当の額は、職員の給与月額に、次の各号に掲げる職員について、それぞれ当該各号に掲げる割合を乗じて得た額に、第4条に規定する支給割合を乗じて得た額とする。

(1) 第2条の規定により手当の支給を受ける職員のうち次号及び第3号に該当する職員以外の職員 100分の112.5

(2) 第2条の規定により手当の支給を受ける職員のうち企業団指定職給料表の適用を受ける職員 100分の112.5

(3) 第2条の規定により手当の支給を受ける職員のうち法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 100分の55(企業団指定職給料表の適用を受ける職員にあっては100分の60)

2 基準日(基準日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日の前日。以下「基準日等」という。)において別表1の部に該当する職員に支給する勤勉手当に対する前項の規定の適用については、同項中「給与月額」とあるのは「給与月額に、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に別表1の部職員の欄に掲げる区分ごとに同部加算割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額」とする。

3 前項の給料月額は、次の各号に定めるもののほか、給料規程の規定により定められている基準日現在における職員の給料月額をいう。

(1) 基準日において休職中の職員については、給料規程第13条により現に支給されている給料

(2) 基準日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員については、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日の前日における給料月額

(3) 基準日において法第29条第1項の規定により減給されている職員については、減給された給料

(4) 基準日において育児休業法第2条第1項の規定による育児休業中の職員については、基準日現在において職員が受けるべき給料

(5) 基準日において育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)については、基準日現在において職員が受けるべき給料月額を、昭和病院企業団職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成26年企業管理規程第13号。以下「勤務時間規程」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)で除して得た額

(平27企業管理規程4・平27企業管理規程14・平28企業管理規程2・平28企業管理規程6・平29企業管理規程13・平30企業管理規程8・令元企業管理規程7・令2企業管理規程3・令4企業管理規程14・令5企業管理規程11・令5企業管理規程16・一部改正)

(支給割合)

第4条 支給割合は、支給期間におけるその者の勤務期間の区分に応じ、次の表に定める割合とする。

勤務期間

支給割合

175日以上

100分の100

165日以上175日未満

100分の95

155日以上165日未満

100分の90

140日以上155日未満

100分の80

120日以上140日未満

100分の70

100日以上120日未満

100分の60

80日以上100日未満

100分の50

60日以上80日未満

100分の40

40日以上60日未満

100分の30

20日以上40日未満

100分の20

1日以上20日未満

100分の10

0

0

(勤務期間)

第5条 前条の勤務期間は、職員として在職した期間について日を単位として計算する。

2 前項の期間の算定に当たっては、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 昭和病院企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和49年条例第13号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除され、かつ、給料規程第10条第1項ただし書に規定する給与の減額の免除をされなかった期間(職免規程第2条第1号若しくは第3号に掲げる場合に該当し職務に専念する義務を免除された期間又は同条第6号に掲げる場合に該当し職務に専念する義務を免除され、団体の事業若しくは事務に従事していた期間を除く。)

(4) 休職中の職員又は第2条第3号に掲げる職員として在職した期間

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を減じて得た期間

(6) 勤務時間規程第18条に規定する病気休暇(公務上及び通勤上の負傷又は疾病を除く。)により勤務しなかった期間

(7) 勤務時間規程第32条に規定する介護休暇により勤務しなかった期間(勤務時間規程第4条第1項若しくは第2項又は第7条に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)の一部において勤務しない介護休暇がある場合は、企業長が別に定めるところにより日に換算した期間を含む。)から勤務時間規程第6条第1項及び第2項に規定する週休日、勤務時間規程第11条の4第1項の規定による勤務時間の全部を時間外勤務時間代休時間として承認された日、勤務時間規程第12条に規定する休日、及び第14条第1項に規定する代休日(以下「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 法令等の規定により職務に専念する義務を免除される場合であって企業長が別に定める事由若しくは傷病若しくは交通機関の事故等の事由によらないで、又は無届で勤務しない日(以下「私事欠勤等」という。)の取扱いを受けた期間

(9) 企業長が別に定める事由に該当し、勤務しなかった期間

3 前項の規定にかかわらず育児短時間勤務職員等として在職した期間中に次の各号に該当する場合においては、当該各号に掲げる期間を除算する。

(1) 前項第3号第6号第8号又は第9号に掲げる期間がある場合(次項に定める場合を除く。) 当該各号に掲げる期間に算出率を乗じて得た期間

(2) 勤務時間規程第32条に規定する介護休暇により勤務しなかった期間がある場合(企業長が別に定めるところにより日に換算した期間(週休日等を除く。)が30日を超える場合に限る。) 介護休暇により正規の勤務時間の全部において勤務しない期間に算出率を乗じて得られた期間に、正規の勤務時間の一部において勤務しない期間を企業長が別に定めるところにより日に換算した期間を加えた期間

4 正規の勤務時間の一部において、次の各号に掲げる事由により勤務しない場合は、企業長が別に定める期間を除算する。

(1) 第2項第1号から第6号まで、第8号又は第9号に掲げる事由により勤務しない場合

(2) 勤務時間規程第32条の2に規定する介護時間により勤務しない場合(企業長が別に定めるところにより日に換算した期間が30日を超える場合に限る。)

(3) 勤務時間規程第34条に規定する部分休業により勤務しない場合(企業長が別に定めるところにより日に換算した期間が30日を超える場合に限る。)

(平29企業管理規程7・令4企業管理規程14・一部改正)

(勤務期間等の通算)

第6条 次の各号に掲げる者(この条において「国等の職員」という。)が引き続いて給料規程の適用を受ける職員となった場合においては、給料規程適用前の国等の職員としての在職期間、私事欠勤等又は法第29条第1項の規定による停職、減給若しくは戒告の処分(これらに相当する処分を含む。)をそれぞれ給料規程適用後の勤務期間、私事欠勤等又は同項の規定による停職、減給若しくは戒告の処分とみなして第4条及び第5条の規定を適用する。

(1) 企業団の要請に基づいて、国又は他の地方公共団体等を退職した者

(2) 前号に掲げるもののほか、特に企業長が定める者

(給与月額)

第7条 第3条第1項の給与月額は、基準日現在における給料、扶養手当及びこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。ただし、次の各号に掲げる職員の給与月額は、当該各号に定めるところによる。

(1) 基準日において休職中の職員については、給料規程第13条により現に支給されている給料、扶養手当及びこれらに対する地域手当の月額の合計額

(2) 基準日前1月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員については、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日の前日に支給されていた給料、扶養手当及びこれらに対する地域手当の月額の合計額

(3) 基準日において、法第29条第1項の規定により、その給料を減給されている職員については、減給された給料、扶養手当並びに給料及び扶養手当に対する地域手当の月額の合計額

(4) 基準日において育児休業法第2条第1項の規定による育児休業中の職員においては、基準日現在において職員が受けるべき給料、扶養手当及びこれらに対する地域手当の月額の合計額

(5) 基準日において育児短時間勤務職員等である職員については、基準日現在において職員が受けるべき給料の月額を算出率で除して得た額、扶養手当及びこれらに対する地域手当の月額の合計額

(支給額の調整)

第8条 勤勉手当の額の調整には、昭和病院企業団職員の期末手当に関する規程(平成26年企業管理規程第22号)第8条の規定を準用する。

(支給日)

第9条 勤勉手当の支給日は、それぞれ基準日から起算して30日を超えない範囲内において企業長が定める日に支給する。

2 前項の規定にかかわらず、企業長は、非常災害、給与事務の輻輳その他の理由により、前項の支給日に支給することができないと認めた場合においては、別に支給日を定めることができる。

(端数計算)

第10条 給与月額(給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に別表職員の欄に掲げる区分ごとに加算割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額)に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(委任)

第11条 この規程施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年企業管理規程第4号)

(施行期日等)

この規程は、平成27年3月1日から施行し、この規程による改正後の昭和病院企業団職員の勤勉手当に関する規程第3条の規定は、平成26年8月1日から適用する。

(平成27年企業管理規程第14号)

1 この規程は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 昭和病院企業団職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成27年企業管理規程第5号)附則第6項の規定による給料を支給される職員に関するこの規程による改正後の昭和病院企業団職員の勤勉手当に関する規程第3条第3項の規定の適用については、「給料月額」とあるのは「給料月額と昭和病院企業団職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成27年企業管理規程第5号)附則第6項の規定による差額との合計額」とする。

3 施行日の前日に職務の級が4級である職員(行政職給料表(二)を除く。)が引き続き職務の級が3級の職員である間の別表の適用については、なお従前の例による。

(平成28年企業管理規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成28年2月26日から施行する。

2 この規定による改正後の昭和病院企業団職員の勤勉手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成27年6月1日から適用する。

(内払)

3 この規程による改正前の昭和病院企業団職員の勤勉手当に関する規程の規定に基づいて平成27年6月及び同年12月に職員に支払われた勤勉手当は、改正後の規程の規定による勤勉手当の内払とみなす。

(平成28年企業管理規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年12月1日から施行する。

(特例措置)

2 平成28年12月に支給する勤勉手当に係るこの規定による改正後の昭和病院企業団職員の勤勉手当に関する規程第3条第1項の規定の適用については、同項第1号中「100の72.5」とあるのは「100分の77.5」と、同項第2号中「100分の95」とあるのは「100分の97.5」と、同項第3号中「100分の37.5」とあるのは「100分の40」とする。

(平成29年企業管理規程第7号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年企業管理規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年12月1日から施行する。

(特例措置)

2 平成29年12月に支給する勤勉手当に係るこの規定による改正後の昭和病院企業団職員の勤勉手当に関する規程第3条第1項の規定の適用については、同項第1号中「100の77.5」とあるのは「100分の82.5」と、同項第2号中「100分の100」とあるのは「100分の105」と、同項第3号中「100分の40」とあるのは「100分の42.5」とする。

(平成30年企業管理規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年12月1日から施行する。

(特例措置)

2 平成30年12月に支給する勤勉手当に係るこの規定による改正後の昭和病院企業団職員の勤勉手当に関する規程第3条第1項の規定の適用については、同項第1号中「100の82.5」とあるのは「100分の87.5」と、同項第2号中「100分の105」とあるのは「100分の110」と、同項第3号中「100分の42.5」とあるのは「100分の45」とする。

(令和元年企業管理規程第4号)

この規程は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年企業管理規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、令和元年12月1日から施行する。

(特例措置)

2 令和元年12月に支給する勤勉手当に係るこの規定による改正後の昭和病院企業団職員の勤勉手当に関する規程第3条第1項の規定の適用については、同項第1号中「100の85」とあるのは「100分の87.5」と、同項第2号中「100分の107.5」とあるのは「100分の110」と、同項第3号中「100分の45」とあるのは「100分の47.5」とする。

(令和2年企業管理規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年企業管理規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年12月1日から施行する。

(特例措置)

2 令和4年12月に支給する勤勉手当に係るこの規定による改正後の昭和病院企業団職員の勤勉手当に関する規程第3条第1項の規定の適用については、同項中「100分の107.5」とあるのは「100分の112.5」と、「100分の110」とあるのは「100分の115」と、「100分の52.5」とあるのは「100分の55」と、「100分の57.5」とあるのは「100分の60」とする。

(令和5年企業管理規程第11号)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員は、この規程による改正後の昭和病院企業団職員の勤勉手当に関する規程第3条第1項第3号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

(令和5年企業管理規程第16号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年12月1日から施行する。

(特例措置)

2 令和5年12月に支給する勤勉手当に係るこの規定による改正後の昭和病院企業団職員の勤勉手当に関する規程第3条第1項の規定の適用については、同項第1号中「100分の112.5」とあるのは「100分の117.5」と、同項第2号中「100分の112.5」とあるのは「100分の115」と、同項第3号中「100分の55」とあるのは「100分の57.5」と、「100分の60」とあるのは「100分の62.5」とする。

別表(第3条関係)

(平27企業管理規程14・全改)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表(一)

職務の級が5級である職員

100分の20

職務の級が5級である職員であって次長又はこれに相当する職にあるもの

職務の級が4級である職員であって課長又はこれに相当する職にあるもの

100分の15

職務の級が3級である職員であって係長又はこれに相当する職にあるもの

100分の6

職務の級が2級である主任等職員

100分の3

行政職給料表(二)

職務の級が4級である職員

100分の6

職務の級が3級である職員

職務の級が2級である職員であって主任の職にあるもの

100分の3

医療職給料表(一)

職務の級が3級である職員

100分の20

職務の級が2級である職員

100分の15

職務の級が1級である職員であって企業長が別に定めるもの

100分の6

医療職給料表(二)

職務の級が5級である職員

100分の20

職務の級が4級である職員であって科長又はこれに相当する職にあるもの

100分の15

職務の級が3級である職員であって係長又はこれに相当する職にあるもの

100分の6

職務の級が2級である職員であって主任の職にあるもの

100分の3

医療職給料表(三)

職務の級が5級である職員

100分の20

職務の級が4級である職員であって副看護部長又はこれに相当する職にあるもの

100分の15

職務の級が3級である職員であって師長又はこれに相当する職にあるもの

100分の6

職務の級が2級である職員であって主任の職にあるもの

100分の3

企業団指定職給料表

全職員

100分の20

昭和病院企業団職員の勤勉手当に関する規程

平成26年7月31日 企業管理規程第23号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成26年7月31日 企業管理規程第23号
平成27年3月9日 企業管理規程第4号
平成27年3月27日 企業管理規程第14号
平成28年2月26日 企業管理規程第2号
平成28年12月1日 企業管理規程第6号
平成29年3月13日 企業管理規程第7号
平成29年12月1日 企業管理規程第13号
平成30年12月1日 企業管理規程第8号
令和元年9月10日 企業管理規程第4号
令和元年11月29日 企業管理規程第7号
令和2年3月30日 企業管理規程第3号
令和4年11月24日 企業管理規程第14号
令和5年3月22日 企業管理規程第11号
令和5年11月28日 企業管理規程第16号