○昭和病院企業団情報公開条例施行規則

平成27年12月18日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、昭和病院企業団情報公開条例(平成26年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(情報公開請求書の提出)

第3条 条例第6号第1項の規定による公開請求は、行政情報公開請求書(第1号様式)によるものとする。

(情報公開決定通知書等)

第4条 条例第11条各項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書とする。

(1) 条例第11条第1項の規定により行政情報の全部を公開する旨の決定をした場合 行政情報公開決定通知書(第2号様式)

(2) 条例第11条第1項の規定により行政情報の一部を公開する旨の決定をした場合 行政情報部分公開決定通知書(第3号様式)

(3) 条例第11条第2項の規定により行政情報の全部を公開しない旨の決定(条例第10条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る行政情報を保有していないときの当該決定を含む。)をした場合 行政情報非公開決定通知書(第4号様式)

(4) 条例第11条第4項の規定により期間を延長した場合 行政情報公開決定等期間延長通知書(第5号様式)

(5) 条例第11条第5項の規定により期間を延長した場合 行政情報公開決定等期間特例延長通知書(第6号様式)

(第三者保護に関する手続)

第5条 条例第12条第1項及び第2項に規定する実施機関で定める事項は、当該行政情報の公開請求年月日、第三者に係る情報の内容その他必要な事項とする。

2 実施機関は、条例第12条第1項又は第2項の規定により第三者に意見書を提出する機会を与える場合は、行政情報公開に係る意見照会書(第7号様式)により通知するものとする。

3 条例第12条第3項の規定による通知は、行政情報公開決定に係る通知書(第8号様式)により行うものとする。

(公開の方法)

第6条 条例第13条第1項の規定による文書、図画又は写真の公開の場合は、閲覧又は写しの交付とする。ただし、開示しない行政情報の一部を閲覧に供する場合は、あらかじめ当該行政情報の写しを作成し、公開しない部分を削除した状態で閲覧に供する等の方法により行うものとする。

2 電磁的記録の公開には次の各号に掲げる方法により行う。

(1) 録音データ

 当該データを専用機器により再生したものの聴取

 当該録音データを他の記録媒体に複写したものの交付

(2) ビデオテープ、DVDビデオ等の映像媒体(以下、「映像媒体」という)

 当該映像媒体を専用機器により再生したものの視聴

 当該映像媒体を他の記録媒体に複写したものの交付

(3) その他電磁的記録は、当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付。ただし、当該電磁的記録をディスプレイに出力したものの視聴又はフロッピーディスク、光ディスク若しくはその他電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるときは、当該電磁的記録の視聴又は当該複写したものの交付により公開を行うことができる。

(行政情報の公開の実施等)

第7条 行政情報の公開は、職員の立会いのもと行うものとする。

2 企業長は、行政情報の閲覧、視聴により公開を受ける者が、当該行政情報を汚損し、若しくは破損し、又は指示に反する取り扱いをしたときは、閲覧、視聴を中止させることができる。

(手数料)

第8条 条例第14条第1項に規定する行政情報の写しの作成及び送付に要する費用は、別表のとおりとする。

2 前項の費用は、前納とする。ただし、企業長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(審査会に諮問した旨の通知)

第9条 条例第17条の規定による諮問をした旨の通知は、審査会諮問通知書(第9号様式)により行うものとする。

(平28規則1・旧第10条繰上・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第8条第1項関係)

費用の区分

規格

金額

写しの交付による場合

単色印刷(黒)1枚につき

10円

多色印刷1枚につき

50円

上記に加え、写しの交付枚数が99枚を超え100枚ごとに500円を加算して得た額

電磁的記録を当該電磁的記録のまま電磁的記録媒体に移したものの交付の場合

1件につき1,000円に電磁的記録媒体一につきCD―Rの場合は100円、DVD―Rの場合は200円を加えて得た額

電磁的記録を紙に印刷し、交付する場合

上記写しの交付による場合と同じ

写しの送付

郵便料金相当額の費用

備考

1 「1件」とは、事案決定手続等を一にするものをいう。

2 電子式複写機による場合で、1枚の用紙の両面に複写をしたときの写しの作成に要する費用は、2枚として計算して得た額とする。

3 「電磁的記録媒体一」とは、開示の記録対象となった電磁的記録媒体の個数又は枚数をいう。

4 外部委託により、写し等を作成し交付する場合の費用は、当該委託費相当額とする。

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(平28規則1・一部改正)

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(平28規則1・一部改正)

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(平28規則1・一部改正)

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(平28規則1・一部改正)

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(平28規則1・旧第10号様式繰上・一部改正)

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平成27年12月18日 規則第2号

(平成28年12月5日施行)