○昭和病院企業団情報公開条例施行規則
平成27年12月18日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、昭和病院企業団情報公開条例(平成26年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(公開の方法)
第6条 条例第13条第1項の規定による文書、図画又は写真の公開の場合は、閲覧又は写しの交付とする。ただし、開示しない行政情報の一部を閲覧に供する場合は、あらかじめ当該行政情報の写しを作成し、公開しない部分を削除した状態で閲覧に供する等の方法により行うものとする。
2 電磁的記録の公開には次の各号に掲げる方法により行う。
(1) 録音データ
ア 当該データを専用機器により再生したものの聴取
イ 当該録音データを他の記録媒体に複写したものの交付
(2) ビデオテープ、DVDビデオ等の映像媒体(以下、「映像媒体」という)
ア 当該映像媒体を専用機器により再生したものの視聴
イ 当該映像媒体を他の記録媒体に複写したものの交付
(3) その他電磁的記録は、当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付。ただし、当該電磁的記録をディスプレイに出力したものの視聴又はフロッピーディスク、光ディスク若しくはその他電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるときは、当該電磁的記録の視聴又は当該複写したものの交付により公開を行うことができる。
(行政情報の公開の実施等)
第7条 行政情報の公開は、職員の立会いのもと行うものとする。
2 企業長は、行政情報の閲覧、視聴により公開を受ける者が、当該行政情報を汚損し、若しくは破損し、又は指示に反する取り扱いをしたときは、閲覧、視聴を中止させることができる。
2 前項の費用は、前納とする。ただし、企業長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(平28規則1・旧第10条繰上・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第8条第1項関係)
費用の区分 | 規格 | 金額 |
写しの交付による場合 | 単色印刷(黒)1枚につき | 10円 |
多色印刷1枚につき | 50円 | |
上記に加え、写しの交付枚数が99枚を超え100枚ごとに500円を加算して得た額 | ||
電磁的記録を当該電磁的記録のまま電磁的記録媒体に移したものの交付の場合 | 1件につき1,000円に電磁的記録媒体一につきCD―Rの場合は100円、DVD―Rの場合は200円を加えて得た額 | |
電磁的記録を紙に印刷し、交付する場合 | 上記写しの交付による場合と同じ | |
写しの送付 | 郵便料金相当額の費用 |
備考
1 「1件」とは、事案決定手続等を一にするものをいう。
2 電子式複写機による場合で、1枚の用紙の両面に複写をしたときの写しの作成に要する費用は、2枚として計算して得た額とする。
3 「電磁的記録媒体一」とは、開示の記録対象となった電磁的記録媒体の個数又は枚数をいう。
4 外部委託により、写し等を作成し交付する場合の費用は、当該委託費相当額とする。
(平28規則1・一部改正)
(平28規則1・一部改正)
(平28規則1・一部改正)
(平28規則1・一部改正)
(平28規則1・旧第10号様式繰上・一部改正)