○昭和病院企業団会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程
令和元年12月27日
企業管理規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、昭和病院企業団職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成26年企業管理規程第13号。以下「勤務時間規程」という。)第35条の規定に基づき、昭和病院企業団(以下「企業団」という。)における地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に掲げる会計年度任用職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1日につき7時間45分を上限として、法第22条の2第1項第2号に掲げるフルタイム会計年度任用職員については、当該職員の任期を通じて1週間当たり38時間45分とし、法第22条の2第1項第1号に掲げる短時間会計年度任用職員については、当該職員の任期を通じて1週間当たり31時間以内で企業長が定める。
2 企業長は、前項の規定にかかわらず、職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員については、勤務時間を別に定めることができる。
(勤務日の割振り)
第3条 企業長は、前条の規定に基づき勤務時間を定める場合において、4週間ごとの期間につき勤務しない日が4日以上となるよう職員の勤務日を割り振るものとする。
(休憩時間等)
第5条 職員の休憩時間及び休息時間については、勤務時間規程第3条第1項及び第5項の規定を準用する。この場合において、当該各項中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。ただし、勤務日ごとの勤務時間の時間数が異なる職員の休憩時間については、企業長が別に定める。
(時間外勤務)
第6条 企業長は、業務の遂行上必要があると認めるときは、職員に対し、第2条に規定する勤務時間以外の時間において勤務をすることを命ずることができる。この場合において、当該勤務の実施については、勤務時間規程第10条第3項の規定を準用する。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)
第7条 勤務時間規程第11条の規定は、育児又は介護を行う職員について準用する。
(育児又は介護を行う職員の時間外勤務の免除)
第8条 勤務時間規程第11条の2の規定は、育児又は介護を行う職員について準用する。
(育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限)
第9条 勤務時間規程第11条の3の規定は、育児又は介護を行う職員について準用する。
(年次有給休暇)
第10条 年次有給休暇は一会計年度ごとの休暇とし、その日数は、所定の勤務日数及び企業団のいずれかの職に引き続き在職した期間(以下「在職期間」という。)に応じて、一会計年度において別表第1のとおりとする。
3 前2項の規定にかかわらず、企業団のいずれかの職(会計年度任用の職を除く。)にあった者が引き続き職員として新たに任用される場合又は企業団の会計年度任用の職に在職する者が年度の中途において引き続き職員として新たに任用される場合のその年度の年次有給休暇は、新たに職員に任用された日(以下この項において「任用日」という。)前1年の期間内に付与されていた年次有給休暇の日数に当該年次有給休暇の付与日(以下「前付与日」という。)から任用日の前日までの月数を12で除して得た数を乗じた日数(1日未満の端数があるときは、これを日単位に切り上げた日数)に、前付与日前1年の期間内に付与されていた年次有給休暇の日数のうち使用しなかった日数並びに所定の勤務日数、在職期間及び任用日の属する在職する期間に応じ、別表第3に定める日数を加えた日数から、前付与日から任用日の前日までに使用した日数を差し引いたものとする。ただし、前付与日前1年の期間内に付与されていた年次有給休暇の付与日が任用日前2年以前の日である場合は、前付与日前1年の期間内に付与されていた年次有給休暇の日数のうち使用しなかった日数を加えないものとする。
4 企業長は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、企業長は、請求された時季に年次有給休暇を与えることが職務に支障のある場合には、他の時季にこれを与えることができる。
5 企業長は、年次有給休暇(一会計年度において付与された年次有給休暇の日数が10日以上である職員に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち5日については、一会計年度(年度の途中で年次有給休暇が付与された場合は、当該付与日から一年以内)において、職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、時季を定めることにより取得させなければならない。
(年次有給休暇の単位)
第11条 年次有給休暇は、1日を単位として与える。ただし、企業長が別に定める場合には、半日又は1時間を単位として与えることができる。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、職員が1日を単位とした年次有給休暇を請求した場合において、企業長は、半日又は1時間を単位とした年次有給休暇を職員に与えてはならず、また、職員が半日を単位とした年次有給休暇を請求した場合において、企業長は、1時間を単位とした年次有給休暇を職員に与えてはならない。
3 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、1日の勤務時間(1時間未満の端数があるときは、これを時間単位に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間の時間数が異なる職員の1時間を単位として与えられた年次有給休暇の日への換算については、企業長が別に定める。
(年次有給休暇の繰越し)
第12条 企業団の会計年度任用の職から引き続き職員に任用される場合において、当該年度に付与された年次有給休暇の日数のうち、使用しなかった日数がある場合は、20日(第10条第3項に規定する職員については、別表第1に定める日数)を限度として翌年度に限りこれを繰り越すことができる。ただし、前年度における勤務実績(一の年度において割り振られた勤務日の総数に対する勤務した日数の割合をいう。以下同じ。)が8割に満たない職員については、この限りでない。この場合において、2暦日にわたり継続する勤務時間を割り振られたときのその終期の属する日(他の勤務時間が割り振られた日を除く。)は、一の年度において割り振られた勤務日の総数及び勤務した日から除くものとする。
3 勤務実績を算定する場合において、次に掲げる期間は、勤務した日数とみなす。
(2) 公務上の傷病又は通勤による傷病により勤務しなかった期間
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業を承認されて勤務しなかった期間
(4) 昭和病院企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和49年条例第13号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除されて勤務しなかった期間
(5) 交通機関の事故等の不可抗力の原因により勤務できなかった期間
(特別休暇)
第13条 企業長は、職員が選挙権の行使、結婚、出産その他の特別の事由により、勤務しないことが相当である場合における休暇として、公民権行使等休暇、妊娠出産休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、育児参加休暇、子どもの看護休暇、生理休暇、慶弔休暇、災害休暇、夏季休暇、短期の介護休暇、介護休暇及び介護時間を承認するものとする。
2 前項に規定する休暇のうち、出産支援休暇、育児参加休暇、子どもの看護休暇、夏季休暇及び短期の介護休暇の承認については、1週間の所定の勤務日数が3日以上、1月の所定の勤務日数が11日以上又は1年間の所定の勤務日数が121日以上である職員に限るものとする。
(令3企管規程15・令5企管規程2・一部改正)
(公民権行使等休暇)
第14条 公民権行使等休暇については、勤務時間規程第20条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。
(妊娠出産休暇)
第15条 妊娠出産休暇については、勤務時間規程第21条の規定を準用する。
(母子保健健診休暇)
第16条 母子保健健診休暇については、勤務時間規程第23条の規定を準用する。
(妊婦通勤時間)
第17条 妊婦通勤時間については、勤務時間規程第24条の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。
(育児時間)
第18条 育児時間については、勤務時間規程第25条の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。
(出産支援休暇)
第18条の2 出産支援休暇については、勤務時間規程第26条の規定を準用する。
(令3企管規程15・追加)
(育児参加休暇)
第18条の3 育児参加休暇については、勤務時間規程第26条の2の規定を準用する。
(令3企管規程15・追加)
(子どもの看護休暇)
第19条 子どもの看護休暇については、勤務時間規程第26条の3の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「一の年」とあるのは「一の年度」と読み替えるものとする。
(令3企管規程8・一部改正)
(生理休暇)
第20条 生理休暇については、勤務時間規程第27条の規定を準用する。
(慶弔休暇)
第21条 慶弔休暇については、勤務時間規程第28条の規定を準用する。
(災害休暇)
第21条の2 災害休暇については、勤務時間規程第29条の規定を準用する。
(令5企管規程2・追加)
(夏季休暇)
第22条 夏季休暇は、勤務時間規程第30条に定める夏季の期間において、職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。
2 夏季休暇は、1日を単位とし、所定の勤務日数に応じて、別表第4に掲げる日数以内で承認する。ただし、勤務日ごとの勤務時間の時間数が異なる職員の夏季休暇については、企業長が別に定める。
(短期の介護休暇)
第23条 短期の介護休暇については、勤務時間規程第30条の4の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「一の年」とあるのは「一の年度」と読み替えるものとする。
(令3企管規程8・一部改正)
2 介護休暇については、勤務時間規程第32条の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「6月」とあるのは「93日」と、「通算180日」とあるのは「通算93日」と読み替えるものとする。
(令3企管規程8・一部改正)
(介護休暇を承認することができる職員)
第25条 企業長は、職員が次の各号のいずれにも該当する場合に介護休暇を承認するものとする。
(1) 介護休暇開始予定日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までの間に、その任期が満了し、かつ、企業団のいずれかの職に引き続き任用されないことが明らかでない職員
(2) 1週間の所定の勤務日数が3日以上、1月の所定の勤務日数が11日以上又は1年間の所定の勤務日数が121日以上である職員
(令4企管規程8・一部改正)
(介護時間)
第26条 介護時間については、勤務時間規程第32条の2の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「3年の期間内」とあるのは「在職する期間内(企業団の会計年度任用の職にあって介護時間を取得した初日から連続する3年の期間内に限る。)」と、同条第3項中「正規の勤務時間」とあるのは「申請する職員について定められた勤務時間」と、「2時間」とあるのは「当該定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間(次項において「基準時間」という。)」と、同条第4項中「第25条」とあるのは「第18条で準用する勤務時間規程第25条」と、「2時間」とあるのは「基準時間」と読み替えるものとする。
(介護時間を承認することができる職員)
第27条 企業長は、職員が次の各号のいずれにも該当する場合に介護時間を承認するものとする。
(1) 1週間の所定の勤務日数が3日以上、1月の所定の勤務日数が11日以上又は1年間の所定の勤務日数が121日以上である職員
(2) 1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある職員
(令4企管規程8・一部改正)
(令5企管規程2・一部改正)
(特別休暇等の特例)
第29条 同一会計年度中に、企業団の常勤の職又は一般職の非常勤の職を退職した者が職員として新たに任用された場合において、当該年度における第14条から第24条までの規定の適用については、直近の退職以前の当該年度中の全ての勤務と現に任用された以後の勤務とが継続するものとみなす。職員として昭和病院企業団会計年度任用職員の任用等に関する規程(令和元年企業管理規程第8号)第5条第2項に規定する任期の更新をしたときも同様とする。
(休暇等の申請)
第31条 第10条及び第13条に規定する休暇の申請については、勤務時間規程第31条の規定を準用する。
(委任)
第32条 この規程に定めるもののほか、職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年企管規程第8号)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の昭和病院企業団会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程第19条に規定する子どもの看護休暇、同規程第23条に規定する短期の介護休暇に係る請求等は、この規程の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和3年企管規程第15号)
1 この規程は、令和4年1月1日から施行する。
2 この規程による改正後の昭和病院企業団会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程第18条の2に規定する出産支援休暇及び同規程第18条の3に規定する育児参加休暇に係る請求等は、この規程の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和4年企管規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年企管規程第2号)
1 この規程は、令和6年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の昭和病院企業団会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程第21条の2に規定する災害休暇に係る請求等は、この規程の施行の日前においても行うことができる。
別表第1(第10条、第12条関係)
所定勤務日数 在職期間 | 週5日 | 週4日 | 週3日 | 週2日 | 週1日 | ― |
月17日以上 | 月15日及び16日 | 月11日から14日まで | 月7日から10日まで | 月4日から6日まで | 月4日未満 | |
年217日以上 | 年169日から216日まで | 年121日から168日まで | 年73日から120日まで | 年48日から72日まで | 年48日未満 | |
1年未満 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 | 0日 |
1年 | 11日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
2年 | 12日 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
3年 | 14日 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
4年 | 16日 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
5年 | 18日 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
6年以上 | 20日 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
備考 1週間の所定勤務時間が30時間以上の者については、所定勤務日数の週5日欄を適用する。
別表第2(第10条関係)
所定勤務日数 在職する期間 | 週5日 | 週4日 | 週3日 | 週2日 | 週1日 | ― |
月17日以上 | 月15日及び16日 | 月11日から14日まで | 月7日から10日まで | 月4日から6日まで | 月4日未満 | |
年217日以上 | 年169日から216日まで | 年121日から168日まで | 年73日から120日まで | 年48日から72日まで | 年48日未満 | |
11月 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 | 0日 |
10月 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 | |
9月 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 | |
8月 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 | |
7月 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 | |
6月 | 9日 | 6日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
5月 | 7日 | 5日 | 2日 | 1日 | 0日 | |
4月 | 5日 | 4日 | 1日 | 1日 | 0日 | |
3月 | 3日 | 3日 | 0日 | 0日 | 0日 | |
2月 | 2日 | 2日 | 0日 | 0日 | 0日 | |
1月 | 1日 | 1日 | 0日 | 0日 | 0日 |
備考 1週間の所定勤務時間が30時間以上の者については、所定勤務日数の週5日欄を適用する。
別表第3(第10条関係)
ア 所定勤務日数が週4日以上、月15日以上又は年169日以上
在職期間 在職する期間 | 1年未満 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年以上 |
12月 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
11月 | 10日 | 11日 | 11日 | 13日 | 15日 | 17日 | 18日 |
10月 | 9日 | 10日 | 10日 | 12日 | 14日 | 15日 | 17日 |
9月 | 8日 | 9日 | 9日 | 11日 | 12日 | 14日 | 15日 |
8月 | 7日 | 8日 | 8日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 |
7月 | 7日 | 7日 | 7日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
6月 | 6日 | 6日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
5月 | 5日 | 5日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 8日 |
4月 | 4日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
3月 | 3日 | 3日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 5日 |
2月 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 |
1月 | 1日 | 1日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 |
イ 所定勤務日数が週3日、月11日から14日まで又は年121日から168日まで
在職期間 在職する期間 | 1年未満 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年以上 |
12月 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
11月 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
10月 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
9月 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
8月 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
7月 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
6月 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 5日 | 6日 | 7日 |
5月 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 4日 | 4日 | 4日 |
4月 | 1日 | 1日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 |
3月 | 0日 | ||||||
2月 | |||||||
1月 |
ウ 所定勤務日数が週2日、月7日から10日まで又は年73日から120日まで
在職期間 在職する期間 | 1年未満 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年以上 |
12月 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
11月 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
10月 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
9月 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
8月 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
7月 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
6月 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 4日 | 4日 | 4日 |
5月 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 |
4月 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 |
3月 | 0日 | ||||||
2月 | |||||||
1月 |
エ 所定勤務日数が週1日、月4日から6日まで又は年48日から72日まで
在職期間 在職する期間 | 1年未満 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年以上 |
12月 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
11月 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
10月 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
9月 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
8月 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
7月 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
6月 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 |
5月 | 0日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 |
4月 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | 1日 | 1日 | 1日 |
3月 | 0日 | ||||||
2月 | |||||||
1月 |
オ 所定勤務日数が月4日未満又は年48日未満
在職期間 在職する期間 | 1年未満 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年以上 |
12月 | 0日 | ||||||
11月 | |||||||
10月 | |||||||
9月 | |||||||
8月 | |||||||
7月 | |||||||
6月 | |||||||
5月 | |||||||
4月 | |||||||
3月 | |||||||
2月 | |||||||
1月 |
別表第4(第22条関係)
所定勤務日数 | 承認日数 |
週5日、月17日以上又は年217日以上 | 5日 |
週4日、月15日及び16日又は年169日から216日まで | 3日 |
週3日、月11日から14日まで又は年121日から168日まで | 2日 |