○昭和病院企業団会計年度任用職員の給与等に関する規程

令和元年12月27日

企管規程第12号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第4条―第17条)

第3章 短時間会計年度任用職員の給与又はこれに相当する報酬(第18条―第30条の2)

第4章 会計年度任用職員の通勤手当、旅費又は費用弁償(第31条―第32条)

第5章 雑則(第33条―第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、昭和病院企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成26年条例第8号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の5第1項又は第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。以下「会計年度任用職員」という。)の給与又はこれに相当する報酬及び旅費又は費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与又はこれに相当する報酬)

第2条 会計年度任用職員には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める給与又はこれに相当する報酬を支給する。

(1) 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。) 給料、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当(特殊勤務手当から宿日直手当までを以下「時間外勤務手当等」という。)、期末手当及び退職手当

(2) 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「短時間会計年度任用職員」という。) 給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当等及びこれらに相当する報酬並びに期末手当

2 公務について生じた実費の弁償は、給与又はこれに相当する報酬に含まれない。

3 この規程による給与又はこれに相当する報酬は、現金で直接会計年度任用職員に支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出のある場合には、口座振替の方法により支払うことができる。

(給料表)

第3条 会計年度任用職員の給料又はこれに相当する報酬の額の決定には、給料表を用いるものとする。ただし、次条第2項又は第18条第2項に規定する職に従事する会計年度任用職員については、この限りでない。

3 第1項の給料表は、当該会計年度任用職員が採用された日の属する年度の初日において施行されている給与規程に規定する給料表をいう。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(フルタイム会計年度任用職員の給料の額)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料の額は月額で定めるものとし、別表に掲げる職種又は職に応じ、同表額の種別の月額の欄に掲げる額を超えない範囲内において、企業長が決定するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、別表に掲げる職種又は職の分類により難いものと企業長が認める職に従事するフルタイム会計年度任用職員の給料の額については、月額100万円を超えない範囲内において、企業長が決定するものとする。

3 前2項の規定により給料の額を決定する場合には、職員の職務の複雑性、特殊性、困難性及び責任の軽重に応じ、かつ、常勤の職員の給与との権衡を考慮しなければならない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給方法)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、月の1日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)につき、毎月1回、21日(同日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。以下この条及び第20条において同じ。)であるときは、その日前のその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日までに全額を支払うものとする。

2 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者に対しては、その日から給料を支給し、給料額に異動を生じた者に対しては、その日から新たに決定された給料を支給する。ただし、離職したフルタイム会計年度任用職員が即日他の職のフルタイム会計年度任用職員に任命されたときは、その日の翌日から給料を支給する。

3 フルタイム会計年度任用職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

4 前2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数からフルタイム会計年度任用職員について定められた週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

5 フルタイム会計年度任用職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の初任給調整手当)

第5条の2 採用による欠員の補充が困難と認められる医師又は歯科医師に新たに採用されたフルタイム会計年度任用職員には、昭和病院企業団職員の初任給調整手当に関する規程(平成26年企業管理規程第17号)により初任給調整手当を支給される職員の例により、初任給調整手当を支給する。

2 前項に規定するもののほか、フルタイム会計年度任用職員の初任給調整手当の支給等に関し必要な事項は、企業長が定める。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第6条 フルタイム会計年度任用職員には、給与規程第9条の2の規定により地域手当を支給される職員の例により、地域手当を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第7条 フルタイム会計年度任用職員には、昭和病院企業団職員の特殊勤務手当等に関する規程(平成26年企業管理規程第19号。以下「特殊勤務手当規程」という。)の規定により特殊勤務手当を支給される職員の例により、特殊勤務手当を支給する。

2 前項に規定するもののほか、フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の支給等に関し必要な事項は、企業長が定める。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第8条 フルタイム会計年度任用職員がその定められた勤務時間(次条から第11条までにおいて「所定の勤務時間」という。)中に勤務しないときは、休日(特に勤務することを命ぜられる場合を除き、会計年度任用職員について定められた勤務時間においても勤務することを要しない日及び当該日に特に勤務することを命ぜられた場合における当該日に代わる日(以下「代休日」という。)をいう。以下同じ。)である場合、企業長が定めた有給の休暇による場合並びにその勤務しないこと及び給与の減額を免除することにつき企業長の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第12条の規定により算出する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 次の各号に掲げる事由に該当するときは、前項の企業長の承認があった場合としてフルタイム会計年度任用職員に対する給与の減額を免除するものとする。

(2) 会計年度任用職員勤務時間規程第15条の規定により妊娠出産休暇を承認されている場合

(3) 会計年度任用職員勤務時間規程第16条の規定により母子保健健診休暇を承認されている場合

(4) 会計年度任用職員勤務時間規程第17条の規定により妊婦通勤時間を承認されている場合

(5) 会計年度任用職員勤務時間規程第18条の2の規定により出産支援休暇を承認されている場合

(6) 会計年度任用職員勤務時間規程第18条の3の規定により育児参加休暇を承認されている場合

(7) 会計年度任用職員勤務時間規程第21条の規定により慶弔休暇を承認されている場合

(8) 会計年度任用職員勤務時間規程第21条の2の規定により災害休暇を承認されている場合

(9) 会計年度任用職員勤務時間規程第22条の規定により夏季休暇を承認されている場合

(10) 給与規程別表第4 4の項から6の項まで及び16の項に掲げる原因に該当する場合

(11) 労働組合法(昭和24年法律第174号)第7条第3号ただし書の規定に基づき労働組合が行う適法な協議又は交渉に参加する場合

(12) 前各号に掲げるもののほか、企業長が別に定める場合

(令3企管規程9・令3企管規程16・令5企管規程3・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第9条 所定の勤務時間以外の時間に会計年度任用職員勤務時間規程第6条の規定により勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、その所定の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対して、時間外勤務手当を支給する。

2 時間外勤務手当の額は、勤務1時間につき、第12条の規定により算出する勤務1時間当たりの給与額に所定の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 所定の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

3 前2項に定めるもののほか、あらかじめ割り振られた1週間の所定の勤務時間(以下「割振り変更前の所定の勤務時間」という。)を超えて週休日とされた日に所定の勤務時間を割り振られたフルタイム会計年度任用職員には、当該所定の勤務時間に相当する時間(次条の規定により休日勤務手当が支給されることとなる時間を除く。次項において「割振り変更前の所定の勤務時間を超えてした勤務の時間」という。)に対して、勤務1時間につき、第12条の規定により算出する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 所定の勤務時間以外の時間にした勤務の時間と割振り変更前の所定の勤務時間を超えてした勤務の時間との合計が1か月について60時間を超えたフルタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第12条の規定により算出する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 第2項各号に掲げる勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の規定による勤務の時間 100分の50

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第10条 休日の勤務として所定の勤務時間中に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、所定の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第12条の規定により算出する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、企業長が代休日を指定し、当該代休日に勤務しなかった場合には、休日勤務手当は支給しない。

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第11条 所定の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条の規定により算出する勤務1時間当たりの給与額の100分の50を夜間勤務手当として支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第12条 第8条第1項第9条第2項から第4項まで及び前2条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第4条第1項又は第2項の規定により決定された給料の月額及び給与規程第11条第1項に規定する手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を38.75に52を乗じた時間から38.75を5で除して得た時間に企業長が定める日の数を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第13条 会計年度任用職員勤務時間規程第5条の2の規定により宿日直勤務を命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当規程第11条の規定により宿日直手当を支給される職員の例により、宿日直手当を支給する。

2 前項に規定するもののほか、フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当の支給等に関し必要な事項は、企業長が定める。

(休職等となったフルタイム会計年度任用職員の給与)

第14条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定による育児休業中のフルタイム会計年度任用職員については、育児休業法第7条の規定により、期末手当を支給することができる。

2 前項の場合を除き、法第28条第2項若しくは昭和病院企業団職員の休職の事由等に関する規程(平成26年企業管理規程第10号。以下「休職規程」という。)第2条第3号若しくは第4号(第1号及び第2号に準ずる場合を除く。)の規定による休職、法第55条の2第5項の規定による休職又は育児休業法第2条第1項の規定による育児休業となったフルタイム会計年度任用職員に対しては、その休職又は育児休業の期間中、いかなる給与も支給しない。

第15条 削除

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第16条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この項及び第30条第1項においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(企業長が定めるフルタイム会計年度任用職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の企業長が定める日(同項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員(企業長が定めるフルタイム会計年度任用職員を除く。)についても、また同様とする。

2 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の額は、第4条第1項又は第2項の規定により決定された給料の月額を基礎として企業長が定める額(以下第16条の4及び第16条の5において「期末手当基礎額」という。)に、6月及び12月に支給する場合においては、昭和病院企業団職員の期末手当に関する規程(以下「期末規程」という。)第3条の表に定める割合を乗じて得た額に、期末規程第4条に規定する支給期間におけるその者の在職期間の区分に応じ、企業長が定める支給割合を乗じて得た額とする。

3 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の不支給及び一時差止めについては、給与規程の適用を受ける職員の例による。

4 前3項及び次条から第16条の7までに定めるもののほか、フルタイム会計年度任用職員の期末手当の支給等に関し必要な事項は、企業長が定める。

(期末手当の支給対象外職員)

第16条の2 第16条第1項前段で定めるフルタイム会計年度任用職員は、次に掲げる者とする。

(1) 一会計年度において、同一の任命権者に任用される期間が通算して6箇月に満たない者(企業長が別に定める者を除く。)

(2) 基準日に新たにこの規程の適用を受けることとなった者(第16条の適用を受ける者を除く。)

(3) 法第28条第2項第1号又は休職規程第2条第3号若しくは第4号の規定に該当して休職にされている者(以下「休職中の者」という。)

(4) 法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている者

(5) 法第29条第1項の規定により停職にされている者

(6) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定による許可を受けている者

(7) 育児休業法第2条第1項の規定による育児休業中の者(基準日に育児休業中の者のうち、基準日以前6箇月以内の期間(以下「支給期間」という。)において勤務した期間(休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間(育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間及び第3号から第5号までに掲げる者として在職した期間を除く。)を含む。)がある者を除く。)

(8) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により他の地方公共団体に派遣されている者

(9) 前各号に定める者のほか、企業長が別に定める者

2 第16条第1項後段で定めるフルタイム会計年度任用職員は、次に掲げる者とする。

(1) 退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項第4号から第7号まで又は第9号のいずれかに該当した者

(2) 法第28条第1項の規定により免職された者

(3) 法第28条第4項の規定により職を失った者(法第16条第1号に該当して失職した者を除く。)

(4) 法第29条第1項の規定により免職された者

(5) この規程の適用を受けていた者で、退職後新たにこの規程の適用を受けることとなった者

(期末手当の支給日)

第16条の3 第16条第2項の期末手当の支給日は、次に定めるところによる。

(1) 6月1日の基準日に係る期末手当にあっては6月15日

(2) 12月1日の基準日に係る期末手当にあっては12月15日

2 前項各号に定める日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。以下この条において同じ。)であるときは、その日前のその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日までに全額を支払うものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、企業長は、非常災害、給与事務の輻輳その他の理由により、前2項に定める支給日に支給することができないと認めた場合においては、別に支給日を定めることができる。

(期末手当基礎額の意義)

第16条の4 第16条第2項の月額の給料を受けるフルタイム会計年度任用職員の期末手当基礎額は、当該職員の受ける給料に地域手当を加算した額とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるフルタイム会計年度任用職員の期末手当基礎額は、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

(1) 基準日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した者 退職し、若しくは失職し、又は死亡した日の前日において当該者が受けるべき給料に地域手当を加算した額

(2) 基準日において、法第29条第1項の規定により、その給与を減額されている者 減給された後の給料に地域手当を加算した額

(3) 基準日において、育児休業法第2条第1項の規定による育児休業中の者 基準日現在において当該者が受けるべき給料に地域手当を加算した額

(4) 企業長が別に定める者 企業長が別に定める額

(期末手当基礎額の端数計算)

第16条の5 期末手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(期末手当の支給割合算定に係る在職期間)

第16条の6 前条の在職期間は、この規程の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員として在職した期間について日を単位として計算する。

2 前項の期間の算定に当たっては、次の各号に掲げる期間に応じ、当該期間にそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た期間を除算する。

(1) 第16条の2第1項第5号に掲げる者として在職した期間 10割

(2) 第16条の2第1項第6号に掲げる者として在職した期間 10割

(3) 昭和病院企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和49年条例第13号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除された期間(第8条第2項第10号に掲げる場合若しくは昭和病院企業団職員の職務に専念する義務の免除に関する規程(平成26年企業管理規程第12号)第2条第2号に掲げる場合に該当し職務に専念する義務を免除された期間又は企業長が別に定める期間若しくはこれに類する期間を除く。) 10割

(4) 休職中の者又は第16条の2第1項第4号に掲げる者として在職した期間 5割

(5) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている者として在職した期間 5割

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(6) 企業長が別に定める事由に該当し、勤務しなかった期間 企業長が別に定める割合

3 会計年度任用職員勤務時間規程第2条の規定により定められた勤務時間の一部において、前項各号に掲げる事由により勤務しないときは、企業長が別に定める期間を除算する。

(令3企管規程16・令4企管規程15・令5企管規程3・一部改正)

(期末手当の在職期間の通算)

第16条の7 次に掲げる者が、引き続いてこの規程の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった場合においては、この規程の適用前のそれらの職員として在職した期間を、この規程の適用後の在職期間に通算する。

(1) 給与規程の適用を受けていた者

(2) 前号に定める者のほか、特に企業長が定める者

2 前項の期間の算定については、企業長が別に定める場合を除き、前条の規定を準用する。

(令2企管規程12・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の退職手当)

第17条 フルタイム会計年度任用職員には、任期の終了ごとに昭和病院企業団職員の退職手当に関する規程(平成26年企業管理規程第24号)により退職手当を支給される職員の例により、退職手当を支給する。

第3章 短時間会計年度任用職員の給与又はこれに相当する報酬

(短時間会計年度任用職員の給与又はこれに相当する報酬の額)

第18条 短時間会計年度任用職員の給料又はこれに相当する報酬(第21条第1項の地域手当又はこれに相当する報酬、第23条第1項の時間外勤務手当又はこれに相当する報酬、第24条に規定する休日勤務手当又はこれに相当する報酬、第25条に規定する夜間勤務手当又はこれに相当する報酬及び第27条に規定する宿日直手当又はこれに相当する報酬(第21条第2項においてこれらを「諸手当又はこれに相当する報酬」という。)を含まないものをいう。以下この条から第20条までにおいて同じ。)の額は、月額、日額又は時間額で定めるものとし、別表に掲げる職種又は職に応じ、同表額の種別の月額の欄、日額の欄又は時間額の欄に掲げる額を超えない範囲内において、次条に定めるところにより、企業長が決定するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、別表に掲げる職種又は職の分類により難いものと企業長が認める職に従事する短時間会計年度任用職員の給料又はこれに相当する報酬の額については、月額で定める職にあっては100万円を、日額で定める職にあっては50万円を、時間額で定める職にあっては2万円を超えない範囲内において、企業長が決定するものとする。

3 前2項の規定により給料又はこれに相当する報酬の額を決定する場合には、職員の職務の複雑性、特殊性、困難性及び責任の軽重に応じ、かつ、常勤の職員の給与との権衡を考慮しなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、短時間会計年度任用職員の給料又はこれに相当する報酬の額の決定に関し必要な事項は、企業長が定める。

第19条 月額で給料又はこれに相当する報酬を定める短時間会計年度任用職員の勤務1か月当たりの給料又はこれに相当する報酬額は、基準月額に、当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入した額)とする。

2 日額で給料又はこれに相当する報酬を定める短時間会計年度任用職員の勤務1日当たりの給料又はこれに相当する報酬額は、基準月額を21で除して得た額に、当該職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入した額)とする。

3 時間額で給料又はこれに相当する報酬を定める短時間会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料又はこれに相当する報酬額は、基準月額を162.75で除して得た額(その額に10円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入した額)とする。

4 前3項の基準月額とは、これらの規定に規定する短時間会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間がフルタイム会計年度任用職員と同一であるものとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして前条の規定により決定した給料又はこれに相当する報酬の額とする。

(短時間会計年度任用職員の給料又はこれに相当する報酬の支給方法)

第20条 月額で定める短時間会計年度任用職員の給料又はこれに相当する報酬は、給与期間につき、毎月1回、21日(同日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。以下この条において同じ。)であるときは、その日前のその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日までに全額を支払うものとする。

2 新たに月額で給料又はこれに相当する報酬を定める短時間会計年度任用職員となった者に対しては、その日から給料又はこれに相当する報酬を支給し、給料又はこれに相当する報酬額に異動を生じた者に対しては、その日から新たに決定された給料又はこれに相当する報酬を支給する。ただし、離職した短時間会計年度任用職員が即日他の職の短時間会計年度任用職員に任命されたときは、その日の翌日から給料又はこれに相当する報酬を支給する。

3 月額で給料又はこれに相当する報酬を定める短時間会計年度任用職員が離職したときは、その日まで給料又はこれに相当する報酬を支給する。

4 前2項の規定により給料又はこれに相当する報酬を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料又はこれに相当する報酬額は、その給与期間の現日数から短時間会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

5 月額で給料又はこれに相当する報酬を定める短時間会計年度任用職員が死亡したときは、その月まで給料又はこれに相当する報酬を支給する。

6 日額又は時間額で給料又はこれに相当する報酬を定める短時間会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日の日数又は勤務時間に応じて給料又はこれに相当する報酬を支給する。その場合において、月の16日から翌月15日までの期間に係る給料又はこれに相当する報酬の額は、毎月1回、翌月末日(同日が日曜日、土曜日、休日又は12月29日から同月31日)であるときは、その日前のその日に最も近い日曜日、土曜日、休日又は12月29日から同月31日でない日までに全額を支払うものとする。

(短時間会計年度任用職員の地域手当又はこれに相当する報酬)

第21条 短時間会計年度任用職員には、地域手当又はこれに相当する報酬を支給する。

2 地域手当又はこれに相当する報酬の額は、当該職員の給料又はこれに相当する報酬(諸手当又はこれに相当する報酬を含まないものをいう。)の100分の16の範囲内の額とする。

3 短時間会計年度任用職員の地域手当又はこれに相当する報酬の支給額、支給方法その他地域手当に相当する報酬の支給に関し必要な事項は、企業長が定める。

(短時間会計年度任用職員の特殊勤務手当又はこれに相当する報酬)

第21条の2 短時間会計年度任用職員の特殊勤務手当又はこれに相当する報酬は、第7条の規定を準用する。この場合において「フルタイム会計年度任用職員」とあるのは、「短時間会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(短時間会計年度任用職員の給料等の減額等)

第22条 月額で給料又はこれに相当する報酬を定める短時間会計年度任用職員がその定められた勤務時間中に勤務しないときは、休日である場合、企業長が定める有給の休暇による場合並びにその勤務しないこと及び給与の減額を免除することにつき企業長の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第26条第1号に定める額を減額して給与又はこれに相当する報酬を支給する。

2 日額で給料又はこれに相当する報酬を定める短時間会計年度任用職員がその定められた勤務時間中に勤務しないときは、休日である場合、企業長が定める有給の休暇による場合並びにその勤務しないこと及び給与の減額を免除することにつき企業長の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第26条第2号に定める額を減額して給与又はこれに相当する報酬を支給する。

3 時間額で給料又はこれに相当する報酬を定める短時間会計年度任用職員がその定められた勤務時間中に有給の休暇を取得したとき並びにその勤務しないこと及び給与の減額を免除することにつき企業長の承認があったときは、勤務1時間につき、第26条第3号に定める額を給料又はこれに相当する報酬として支給する。

4 前3項の承認の基準は、第8条第2項の規定を準用する。この場合において「前項」とあるのは「前3項」と、「フルタイム会計年度任用職員」とあるのは「短時間会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(短時間会計年度任用職員の時間外勤務手当又はこれに相当する報酬)

第23条 短時間会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条から第25条までにおいて「所定の勤務時間」という。)以外の時間に会計年度任用職員勤務時間規程第6条の規定により勤務することを命ぜられた短時間会計年度任用職員には、その所定の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対して、時間外勤務手当又はこれに相当する報酬を支給する。

2 時間外勤務手当又はこれに相当する報酬の額は、勤務1時間につき、第26条の規定により算出する勤務1時間当たりの給料等又はこれに相当する報酬額に所定の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、短時間会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で所定の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における所定の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間外勤務手当又はこれに相当する報酬の額は、勤務1時間につき、同条の規定により算出する勤務1時間当たりの給料等又はこれに相当する報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 所定の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務手当に相当する報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

3 前2項に定めるもののほか、割振り変更前の所定の勤務時間を超えて週休日とされた日に所定の勤務時間を割り振られた短時間会計年度任用職員には、当該所定の勤務時間に相当する時間(38時間45分から当該割振り変更前の所定の勤務時間を減じて得た時間及び次条の規定により休日勤務手当に相当する報酬が支給されることとなる時間を合計して得た時間(当該合計して得た時間が当該割振り変更前の所定の勤務時間を超えて勤務した時間を超える場合にあっては、当該時間)を除く。次項において「割振り変更前の所定の勤務時間を超えてした勤務の時間」という。)に対して、勤務1時間につき、第26条の規定により算出する勤務1時間当たりの給料等又はこれに相当する報酬額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当又はこれに相当する報酬として支給する。

4 所定の勤務時間以外の時間にした勤務の時間と割振り変更前の所定の勤務時間を超えてした勤務の時間との合計が1か月について60時間を超えた短時間会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第26条の規定により算出する勤務1時間当たりの給料等又はこれに相当する報酬額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当又はこれに相当する報酬として支給する。

(1) 第2項各号に掲げる勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の規定による勤務の時間 100分の50

(短時間会計年度任用職員の休日勤務手当又はこれに相当する報酬)

第24条 休日の勤務として所定の勤務時間中に勤務することを命ぜられた短時間会計年度任用職員には、所定の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第26条の規定により算出する勤務1時間当たりの給料等又はこれに相当する報酬額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当又はこれに相当する報酬として支給する。ただし、企業長が代休日を指定し、当該代休日に勤務しなかった場合には、休日勤務手当又はこれに相当する報酬は支給しない。

(短時間会計年度任用職員の夜間勤務手当又はこれに相当する報酬)

第25条 所定の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた短時間会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条の規定により算出する勤務1時間当たりの給料等又はこれに相当する報酬額の100分の50を夜間勤務手当又はこれに相当する報酬として支給する。

(短時間会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料等又はこれに相当する報酬額の算出)

第26条 第23条第2項から第4項まで及び前2条に規定する勤務1時間当たりの給料等又はこれに相当する報酬は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額で給料又はこれに相当する報酬を定める短時間会計年度任用職員 第18条第1項又は第2項及び第19条第1項の規定により決定された給料又はこれに相当する報酬の月額及び企業長が定める手当又はこれに相当する報酬の月額の合計額に12を乗じ、その額を38.75に52を乗じた時間から38.75を5で除して得た時間に企業長が定める日の数を乗じたものを減じたもので除して得た額に、38.75を当該短時間会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間で除したものを乗じて得た額

(2) 日額で給料又はこれに相当する報酬を定める短時間会計年度任用職員 第18条第1項又は第2項及び第19条第2項の規定により決定された給料又はこれに相当する報酬の日額及び企業長が定める手当又はこれに相当する報酬の日額の合計額を当該短時間会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額で給料又はこれに相当する報酬を定める短時間会計年度任用職員 第18条第1項又は第2項及び第19条第3項の規定により決定された給料又はこれに相当する報酬の時間額及び企業長が定めた手当又はこれに相当する報酬の時間額の合計額

(短時間会計年度任用職員の宿日直手当又はこれに相当する報酬)

第27条 会計年度任用職員勤務時間規程第5条の2の規定により宿日直勤務を命ぜられた短時間会計年度任用職員には、特殊勤務手当等規程第11条の規定を準用し、宿日直手当に相当する報酬を支給する。

(休職等となった短時間会計年度任用職員の給与又はこれに相当する報酬)

第28条 育児休業法第2条第1項の規定による育児休業中の短時間会計年度任用職員については、育児休業法第7条の規定により、期末手当を支給することができる。

2 前項の場合を除き、法第28条第2項若しくは休職規程第2条第3号若しくは第4号(第1号及び第2号に準ずる場合を除く。)の規定による休職、法第55条の2第5項の規定による休職又は育児休業法第2条第1項の規定による育児休業となった短時間会計年度任用職員に対しては、その休職又は育児休業の期間中、いかなる給与又はこれに相当する報酬も支給しない。

第29条 削除

(短時間会計年度任用職員の期末手当)

第30条 短時間会計年度任用職員の期末手当は、基準日にそれぞれ在職する短時間会計年度任用職員(企業長が定める短時間会計年度任用職員を除く。)で1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者に対して支給日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した短時間会計年度任用職員(企業長が定める短時間会計年度任用職員を除く。)についても、また同様とする。

2 短時間会計年度任用職員の期末手当の額は、第18条第1項又は第2項及び第19条第1項から第3項までの規定により決定された給料又はこれに相当する報酬を基礎として企業長が定める額に、6月及び12月に支給する場合においては、期末手当規程第3条の表に定める割合を乗じて得た額に、期末規程第4条に規定する支給期間におけるその者の在職期間の区分に応じ、企業長が定める支給割合を乗じて得た額とする。

3 短時間会計年度任用職員の期末手当の不支給及び一時差止めについては、給与規程の適用を受ける職員の例による。

4 前3項及び次条に定めるもののほか、短時間会計年度任用職員の期末手当の支給等に関し必要な事項は、企業長が定める。

第30条の2 短時間会計年度任用職員の期末手当の支給対象外職員、期末手当の支給日、期末手当の支給割合、期末手当の支給割合算定に係る在職期間及び在職期間の通算については、第16条の2から第16条の7(第16条の4及び第16条の5を除く。)の規定を準用する。この場合において、これらの条中「フルタイム会計年度任用職員」とあるのは「短時間会計年度任用職員」と、「第16条」とあるのは「第30条」と読み替えるものとする。

第4章 会計年度任用職員の通勤手当、旅費又は費用弁償

(会計年度任用職員の通勤手当又は費用弁償)

第31条 会計年度任用職員の通勤の事情等に応じ、昭和病院企業団職員の通勤手当に関する規程(平成26年企業管理規程第18号。以下「通勤手当規程」という。)第4条第1項各号に掲げる職員に該当するときは、通勤手当を支給し又は費用を弁償する。

2 会計年度任用職員の通勤に係る手当又は費用弁償の額は、通勤手当規程の規定を準用する。

3 前項の規定にかかわらず、企業長が認めた場合においては、通勤手当又は費用弁償を支給しないことができる。

(会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第32条 会計年度任用職員が公務のために出張したときは、旅費を支給又はその費用を弁償する。

2 旅費又は費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、宿泊料及び食卓料の7種類とする。

3 旅費又は費用弁償の額は、昭和病院企業団職員の旅費に関する規程(平成26年企業管理規程第25号。以下「旅費規程」という。)の規定により、給与規程に定める企業団指定職給料表の適用を受ける職員以外のものが受けるべき額に相当する額とする。

4 旅費又は費用弁償の支給方法及び算定方法は、旅費規程の適用を受ける職員の例による。

第5章 雑則

(給与又はこれに相当する報酬からの控除)

第33条 会計年度任用職員の給与又はこれに相当する報酬からの控除については、給与規程第12条の規定を準用する。

(別に定めのある職員の給与)

第34条 第2条から前条までの規定にかかわらず、勤務条件について別に定めのある会計年度任用職員の給与又はこれに相当する報酬については、常勤の職員の給与との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、企業長が別に定めるものとする。

(雑則)

第35条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(施行期日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年企管規程第12号)

この規程は、令和2年9月25日から施行する。

(令和3年企管規程第9号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年企管規程第16号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年企管規程第15号)

(施行期日)

この規程は、令和4年12月1日から施行する。

(令和5年企管規程第3号)

この規程は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第4条、第18条関係)

職種又は職

給料表

額の種別

月額

日額

時間額

職種

事務系

行政職給料表(一)

給料表の1級の額

月額を21で除して得た額

月額を162.75で除して得た額

一般技術系

行政職給料表(一)

医療技術系

医療職給料表(一)

医療職給料表(二)

医療職給料表(三)

技能系

行政職給料表(二)

業務系

行政職給料表(二)

備考

この表において「職種」とは、昭和病院企業団職員の昇任等に関する一般基準(平成28年10月1日決定)2別表3に定める職種をいう。

昭和病院企業団会計年度任用職員の給与等に関する規程

令和元年12月27日 企業管理規程第12号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和元年12月27日 企業管理規程第12号
令和2年9月25日 企業管理規程第12号
令和3年3月24日 企業管理規程第9号
令和3年12月28日 企業管理規程第16号
令和4年11月24日 企業管理規程第15号
令和5年12月22日 企業管理規程第3号